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企業の労務に詳しい方に質問です。 昨年うつ病で休職をし、復職しましたが、年間の勤務日数が8割に満たなかったので新年度は…

企業の労務に詳しい方に質問です。 昨年うつ病で休職をし、復職しましたが、年間の勤務日数が8割に満たなかったので新年度は規程により有給休暇の付与はないと人事部に言われました。復職したと言ってもまだ経過観察中で通院や、体調を崩し、公休以外で休みたいときもあります。 それが全部無給となると生活にも影響します。 規程の8割出勤の定義には、休職の内容についての記載はありません。 産休明けとかは普通に有休がついているのに、こういうことはあり得ることなのでしょうか? 復職してから欠勤はしていません。 新入社員でも初年度から数日はもらえるのに納得がいきません。 何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    うつ病が労災として認定されるのか、私病かということで判断が違いますが うつ病の労災認定は相当ハードルが高いです。 労災認定であれば、その期間は勤務していたと同じ扱いになりますが、私病の場合は本人の責務となる欠勤ですので有休上の勤務期間(出勤扱い)にはなりません。だから当然80%に達してないということで有休を付与されないという扱いは企業の判断は正しいです 傷病手当をもらっていたとは思いますが、これは企業が払っていたのでなくってご加入の健康保険が支払っているものですしね 次に、産休とか育休の場合ですが、この場合は各々法律で保護されている休業です(病気ではないですし)から、法でもしっかり規定されてますが、うつ病は私病ですからノーワークノーペイってことです これを比較することが無理です 私病すべてそういうことで判断しますと、いくら欠勤しても有休が漫勉に付与されることになります 次に、新入社員さんとの比較ですがこれは会社の独自のきめであって法的根拠があるものではないです うちでもありますが、新入社員さんにだけ与えられた権利で皆さん一度は甘受しているものです 他の方が書いてるように退職してまた同じように就職するってことは、給与面や果たして会社がそれを目的というならば採用するのか?というハードルは相当高いと思いますが。

    知恵袋ユーザーさん

  • 相談内容を読む限り、おかしなところはありませんので会社の判断は正しいと思います。 なお、産休育休と病休は違います、産休育休は法律で保護(特例)されているから休んでいても年次有給休暇が付与されますが、病休にはそのような特例がありません。 また、新入社員は採用後6か月経過で最初の年休が付与されますが、これと比較するのであれば、一旦雇用を打ち切って新採用扱いしてくれるかどうか、会社と交渉しては如何ですか? 再び雇用してくれるのか?ということがハードルになると思いますが。

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