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就業促進定着手当てについてお聞きしたいです。 5月16日から現在の職場に勤めており、(雇用保険に加入済み)、 職安から…

就業促進定着手当てについてお聞きしたいです。 5月16日から現在の職場に勤めており、(雇用保険に加入済み)、 職安から再就職手当ても頂きました。就職して、6ヵ月経過した11月16日に職場にハローワークの提出書類である就業促進定着手当ての書類を提出しました。 そしたら、店長から「人事に書類を送ったら、 人事から10月入社になっているため 23年4月まで書類を預かります。」 と連絡が来たそうです。 10月は会社の勧めもあり社会保険に加入しました。(厚生年金) がそこから半年の計算なんでしょうか? 入社(5月16日)から半年じゃないんでしょうか? ちなみに5月に入社してから毎月雇用保険も引かれていました。 雇用保険受給資格証も貰っています。 会社が間違っているのでしょうか? 就業促進定着手当ての書類には、 提出期限があり来年4月に書いていただいても、 もう貰えませんよね?

補足

詳しい話を店長に聞いたところ、 5月からパートとして働いていたが、会社が半分負担の社会保険に加入した10月に準社員になったので10月入社としての扱いになったそうです。 そんな事あるんですか? ハローワークからの在籍確認も5月16日入社で扱われており(店長の確認が取れたため)再就職手当ての書類にも入社日が5月16日で記載ありました。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    申請自体は、「時効:2年」なので、問題ないですね。 >>会社が間違っているのでしょうか? 間違っていますね。 「再就職手当」受給対象になった「再就職」に対して、 「6か月以上経過したとき」に、 受給資格を得ることになります。 したがって、 >>人事から10月入社になっているため これだと「辻褄があいません」よね。 「再就職手当支給申請書」の [12.雇入年月日]は「令和4年5月16日」で申請されているのに、 「就業促進定着手当支給申請書」の [就職年月日]は「令和4年10月1日」起点で申請されることになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 最終的には、時効の適用によって就業促進定着手当は確保できるとしても、 https://www.mhlw.go.jp/content/000993613.pdf (pdfファイルです) 人事の言う「10月入社になっているので書類預かり」の件は、既に受け取った再就職手当の申請の件までつじつま合わなくなってしまい、事の真偽を質す手順が最優先です。 人事担当者の言が単純すぎる間違いであれば事無きになりますが、逆に正当と言い張る場合は非常に面倒で、理由の開示を受けて理解納得できないことには、就業促進定着手当の心配だけで済まなくなるんです…

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