解決済み
中小企業の営業事務の女、23歳です。 先日、適応障害と診断され、まず1ヶ月休職するように主治医から言われました。診断書も貰いました。その日は会社の上司へメールを送り、次の日の朝電話で事情や症状などを伝えました。そこで、明後日出社して、社長交えて話をしようと言われ、出社しました。 出社し、休職についての届けなど事務処理をするのかと思いきや、「コロナへの感染、作業で怪我をしたわけでもない。精神疾患の適応障害じゃ、休職して復帰したところでまた繰り返すだけだから、意味ないでしょ。」といった旨を言われ、「うちの会社に合ってないんだから辞めなよ」と退職勧奨をひたすらされ続けました。世の中たくさん会社があるんだから、やり直しなよとまで言われました。 就業規則を見せて貰えず、休職を取得することすらままならず、ただ社長の退職勧奨演説を聞かされ、その場で辞めますと言ってしまいました。 しかし、勤め始めて5ヶ月未満(試用期間は終わり、正社員ですが)のため、退職金もない、傷病手当金の説明もない、お前は要らないとクビにされたように感じてもいます。 私にできることは退職届けを出すことだけなのでしょうか。 私は休職するつもりでいたので、正直今は何も考えられないです。ただこの社長にパワハラされたこともあり、恨みしかないので、さっさと縁切りしたい、辞めたい気持ちもありますが、休職を認められなかったことが理解できません。 乱文ですが、ご助言ありましたらお願いいたします。
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>ただ社長の退職勧奨演説を聞かされ、その場で辞めますと言ってしまいました。 であれば退職推奨の実態は文書等で証明出来ず、あなたの退職の意志は受理となるので、「自己都合離職」になります。完全に損をしましたね。 本来は、就業規則に「休職期間」の定めがある場合があり、その期間内は無給にはなりますが休むことは可能です。 ただ、このような会社、復帰できても再び働きたいのか?という問題には直面しますが。 話を戻して、あなたに出来ることをいくつか書きます。 ①雇用から6か月経てば、特定受給資格者で退職するなら、雇用保険の給付(いわゆる失業手当)が、給付制限期間無く貰えます。これを目指すなら、 ・最低、後1か月は退職してはならない。 ・自分から退職届を出してはならない(ただもう口頭で言ってしまっているのでこの部分はどうかな、とは思います) ・会社から「退職推奨をした」という文面をもらう。 以上を心がけてください。 ②上記を達成するためには、就業規則の休職期間の定めを確認する必要があります。これは「要請があれば閲覧させねばならない」ものなので、強く要請し、「見せないなら労働基準監督署に相談しますが」と付けくわて、それでも実際に見せないなら相談してください。 ③傷病手当金は会社から申請の義務はありません。 必要であるあなたが自分の健康保険組合に連絡し、手続きをしてください。
その会社の仕事や人間関係がしんどいと思っていないのでしょうか? 貴方自身はしんどいと思っているのでしたら、私はそのまま辞めた方がいいと思いました。
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