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退職勧奨を受けているので、回避したいです。

退職勧奨を受けているので、回避したいです。中部で特定派遣業務をしています。地元での派遣先がないので、東京への派遣話を持ちかけられ、 「まずは面接をして欲しい」と4/20に言われました。 しかし私は、東京には行けないので、その面接を断ろうとすると 「断るならば5月末で退職勧奨を受け入れてもらうしかない」と言われ、更に 「もし面接で落ちた場合でも、退職勧奨を受け入れてもらうしかない」とも言われました。 私は面接を断りましたが、その後も退職勧奨を促され、 「断れば退職勧奨と同様の事になる」という曖昧な表現で、4/30期限で回答を求められています。 私は辞めたくありません。 今後、どのように対処すればよいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正直に解答しますと、退職を前提とした将来設計を行なうべきです。 退職勧奨ならば次の整理解雇の4要素を満たしているかの判断です。 1. 人員整理の必要性 2. 解雇回避努力義務の履行 3 被解雇者選定の合理性 4 手続の妥当性 1は、満たしているとします(業績悪化などが現れている) 2は、希望退職、そのとき同時に退職勧奨がおこなわれています。 あとは、役員の報酬カット、が行なわれているとします。 ほかには、休業の実地とか、残業を行なわない制限とかが対策です。 3、ここがあなたに対しての一番のポイントです。 つまり、あなたが退職勧奨をされるにあたり、合理的な選定基準が あり、その上で選定された場合は、整理解雇上の指名解雇も ゆるされる合理的な理由となります。 ただし、人数も、合理的な理由が必要ですので、その人数との兼ね合いになります。 4.これは、今回は会社側として、雇用維持のために遠隔地であっても 勤務先の確保などの努力をしています。 通常であれば、転勤の強制は困難ですが、雇用維持のために 行なっていることであれば、会社側は、指名解雇を回避するための 合理的な回避を行なおうとしていたが、回避策がうけいれられないと 理由で、合理性が出来ます。 退職勧奨を、何度も行なうことは法律上禁止されていますが 退職勧奨の人員選抜、また指名解雇回避努力④を会社は 行なっている以上、会社側は整理解雇の4要件を満たしたとして 指名解雇を行なう合理的な理由を手にすることが出来、 この④要素を裁判所が評価すれば、裁判に出てもあなたは 敗訴する可能性が高くなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 「行きません」「辞めません」と主張しましょう。 その上で、解雇となれば、【不当解雇】と争うだけです。 それしかあなたには選択肢がありません。

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