回答終了
年次有給休暇5日取得義務に関する質問 はじめまして。 社労士さん、もしくは内容について詳しい方ぜひ回答をいただきたいです。 年次有給休暇5日は、有休付与されてから1年間で5日休暇を取得させることが義務ですが、 もし5日取得を出来なくて 残り1回余ったとしたら、 次年度で、 その取得出来なかった分の1回と 次年度ぶんの義務化されてる5回 を取得させたら法違反ではないのですか? 5日取得させることが前提の法だと思いますが、 たとえ次年度で、 取得できなかったぶんも合わせて取得したとしても、 前年度で1回取得できなかった事実(法違反であること)は変わらないですよね? 会社の人で何人かが、次年度で その年次有給5日の未取得分も合わせて取得したら法違反にはならない! と言っている方がいて心配になりました。 介護などで休業したりして事情があり、取得出来なかった人は別として 今年分でとれなかったけど 次年度に合わせて取得したらいいだろという考え方で合っているのでしょうか? それだと法で1年以内に取得させないといけないという決まりが崩れませんか..? 詳しい方、ぜひ教えてくださいませ。
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すでに他の方が回答されているとおりで、次年度に繰り越すことはできません。そもそも、年次有給休暇は入社半年の社員でも10日付与されているわけで、ある程度の社歴がある社員であれば18日間とか20日間は付与されています。それを年間にほとんど消化していない労働者が多すぎるというので、せめて5日間は消化させるようにと義務化されたのですから、次年度繰り越しでは問題解決になりません。 どうしても消化できない社内体制であれば、時間単位での有給休暇消化が認められていますので、定時より1時間遅く出社する日を作るとか、定時より1時間早く終了する日を作るなどして、時間単位で有給休暇を積み重ね合計5日間にするなどの、工夫をする必要があります。
その有給年度内で、5日取得しないと違反となります。 発覚した場合でも、すぐの罰則適用ではなく是正指導からでしょう。 それから、育休や介護休業から復帰するタイミングに関係なく、5日取得義務は適用されます。 育休復帰日から年休年度末日までの間が1ヵ月程度しかなかったケースでも、例外とならないと労基から聞いたことがあります。
法律上は、あくまでも付与された日から1年間で5日の取得です。 取らなかったものを翌年度に回すなどは出来ません。 これは会社に課せられた義務なので、本来は会社が無理やりにでも取得させないといけません。 そうしないと、会社に罰則があります。 ただ、労基署の立ち入り検査などがあるわけではないので、従業員が労基署に相談や申告をしない限り、なんにもならないのも事実です。
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