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有給休暇について。 退職前に有給消化をしたく、オーナーに有給の残数を確認したところ、「5日」と言われました。 私はこ…

有給休暇について。 退職前に有給消化をしたく、オーナーに有給の残数を確認したところ、「5日」と言われました。 私はこの会社に勤めて1年半になります。一度も有給を使っていないため、10日有るはずですよね? このように勝手に有給の数を減らされることはあり得るのでしょうか。 しかも、その5日も人手不足で上げられるかシフトを組んでみないと分からないと言われました。 人手不足は会社の責任だと思いますが、 泣く泣く有給消化は諦めるしか無いのでしょうか。

補足

因みに、フルタイムです。 会社はアパレルの下請け会社で小さな会社です。

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回答(4件)

  • 勤続1年半でフルタイムですと、法的に11日付与されています。 今迄一日も取得していなければ、昨年10日繰越+本年11日で21日 取得出来る有給休暇が現在あります。 また5日分を取得していなければ、会社側が5日取得させる義務を 果たしていない事になります。 人員不足であろうが休暇を取る必要がある時は、事前申請し当日は 出勤しません。 年次有給休暇とはどのような制度ですか? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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  • 6ヶ月フルタイムで働いたら10日の有休をつけなければなりません <労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。> 1年6ヶ月ではさらに11日が付与され21日です。 退職前の有休消化の際はこの21日に、その間の公休日を加えた日数です。 21日の間に公休日が6日あるとすれば27日連続で休むことができます。 有休申請は必要ですが(申請しなければ有休の権利を放棄したものとみなされてしまうため)、退職前の有休消化は時季変更権の行使も認められていないため、申請を拒否することはできません。 認めなければ直ちに6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 どうしても人手不足で休まれては困るという場合、有休を買い取ってもらう方法もあります。 有休の買取は本来は禁止されている行為ですが、やむをえず退職日までに消化できない場合は認められています。 この場合、1日も有休を使わず1月を働いたら1月分の給与は当然もらいますが、そのほかに21日分の日給分がもらえます。 しかし買取なので退職は1月末であり2月から籍はありません。 しかし買取はこちらからは言い出さないほうがいいです。

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  • 週5勤務なら、半年の時点で10日、1年半の時点で11日の計21日付与されています。 これは法律で決まっていることですので、貴方は21日使う権利があります。

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  • フルタイムで一度も使っていなくて1年半経過ならば最低でも21日あるよ

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