弁護士は、税理士法3条1項3号で可能だけれども、 税理士試験に合格するほどの勉強をしないまま税理士登録するバカはいないでしょう。 (税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
既出では有りますが,司法試験に合格後,最高裁判所司法研修所で1年間の司法修習を終了し,司法修習生考試(2回試験)に合格すれば,税理士になる資格が得られます。 但し,税理士会に入会し,入会金・年会費・免許登録税・登録手数料等の費用を支払って,税理士登録して初めて税理士になれます。
司法試験に受かっただけでは駄目です。 司法試験合格後、司法修習の研修を受け、研修の試験合格して弁護士になる資格を得ると、税理士になる資格を持てます。
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