解決済み
【長文です。】 アルバイト掛け持ちの際の確定申告についてです。 現在学生(大学4年生)で、アルバイトと派遣を掛け持ちしています。大変恥ずかしいのですが今まで1つのバイトしかしておらず、掛け持ちの際の確定申告や所得税について無知な為、詳しい方に教えていただきたいです。(そのため日本語がおかしい部分があるかもしれません。) 現在のアルバイトの状況は ①メイン:アルバイトとして勤務 3年目 ↑扶養控除申告書を提出している ②サブ:派遣として勤務 初勤務から2ヶ月目 ③サブ:派遣として勤務 初勤務から1ヶ月目 です。 ②の派遣先から、2ヶ月経過したので、所得税の徴収が発生するとの連絡がきました。 扶養控除申告書は①のメインのバイト先に提出しているため、②には提出できません。そのため、例えば8000円の給与に対し、1120円所得税の徴収がかかるそうです。(令和2年源泉徴収税額表 参照) 掛け持ちですが、①.②.③のバイト先を合わせて103万は必ず超えないよう調整してシフトを組む予定です。 ここで質問なのですが、 【103万を超えないとした場合】 1つ目:8000円に対し1120円の徴収というのは、103万円を超えた時(扶養を外れた時?)に徴収する額ということなのでしょうか? 確定申告をすればいくらかは戻ってくるのでしょうか? 2つ目:確定申告の際に必要なもので[会社]から貰うものは源泉徴収票のみで良いのでしょうか?また、今のうちにやらなければならないことはありますか? 3つ目:所得税の徴収が必要ないのは、 月給8万8千円以下かつ年103万以下という記載を見たのですが月給が8万8千円を超えて年103万円を超えなかった場合はどうなりますか? 税金等々無知で申し訳ございません。自身で調べては見たのですがいまいち理解しきれない部分があり質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけると嬉しく思います。宜しくお願いいたします。
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1つ目 メインのバイトの源泉より、メインではない源泉の方が高く徴収されます。 ですから確定申告をすれば戻ってくる可能性は高いです。 2つ目 源泉徴収票だけで大丈夫です。 やらなくてはいけない事は特にありません。 3つ目 確定申告で税金の精算をします。 そこで払い過ぎていれば還付されるだけです。
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