解決済み
有給休暇5日取得の義務化って意味があるのでしょうか?私の会社の場合、5日の有給休暇をAM有休×10回に分割し、AM有休を取得したPMは出社して、結局残業している社員が大勢を占めている模様です。 恐らく、他の会社も同様ではないでしょうか。 実態を踏まえると、「この制度って、意味あるの?」って思うのは、私だけでしょうか。
言葉足らずの部分があり、申し訳ありません。 「AM有休×10回に分割」は社員側が自主的に行っています。 会社側は、「丸1日×5日」取ることを推進していますが、「AM有休×10回に分割」も可能です。 現実的には、「AM有休×10回に分割」しないと、仕事が片付かないですし、他の社員にも迷惑を掛けるので、そうしている社員が多く発生する模様です。
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まぁそれだとあんまり意味ないですよね。本当は 社員の休みが増える分、仕事の無駄をなくすなどして一人当たりの仕事量を減らすか、 無理ならば増員するなどして雇用を増やさなければ意味がないのですが。 でもわたしの会社なんて、 もともとの休みもろくに取れてないので、強制的に有給をいれて 結局出社して普通に違法に働いてるのでそれよりは質問者さんの会社はマシかもしれませんね。 午前休にした日の残業代が出てるのであれば、ですけど。
有給休暇の取得率が他の先進国に比べ以上に低いための改善措置です。 有休を取らせないと使用者が罰を受ける制度はヨーロッパにも存在します。 改正労基法39条7項の主旨は、「10日以上の有休を付与された(権利が発生した)労働者が、次の基準日(付与日)までに、5日の有休を自主的に行使することが見込めないとき、使用者は時季指定をして最低5日は行使させなければならない」というものです。 また、使用者が行う時季指定についても労働者の希望を聞くことが求められています。 労働者の自主的行使や意向を無視して、会社が一方的に日を決めて休ませることを労基法は求めてもおらず、想定もしていません。 あなたが勤務する会社のやり方は違法です。 有休は「1日」単位が原則の上、半日(時間単位)休暇は、従業員代表との労使協定が必要で、「5日」以内とされています(39条4項)。 労使協定による「計画的付与」(39条6項)制度もあり、これを組み合わせれば、ご質問のような扱いも違法とならない可能性があります。 その場合必ず、適正に選出された従業員代表との労使協定が不可欠です。 労使協定の存在と内容を確認することが肝要です。 そうした手続きが不適正な状態で行わているときは、労基署に相談されることをお勧めします。 せっかくの制度を実効あるものにするには、労働者の正確な認識が不可欠と考えます。
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