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公務員がアプリケーションを作成し、AppStoreでアプリを販売する行為は兼業許可がおりるものでしょうか?

公務員がアプリケーションを作成し、AppStoreでアプリを販売する行為は兼業許可がおりるものでしょうか?よく日本は海外と比較してデジタル化が遅れていると指摘されていますが、私の役所は民間企業よりも更にデジタル化が遅れており、世界の標準からみたら笑われてしまうレベルだと思っています。 (業務改善事例で優秀と評価されたものに、決裁板がすぐわかるように、決裁板を仕舞うダンボールを設置した。が選ばれていることを知ったときには失笑しました。わざわざPCで作成した文書を紙に打ち出し、下駄版を押してハンコ決裁することの非合理さに気づけないのです。PCのオンラインでそのまま決裁できるシステム開発こそ業務改善なのではと感じます。) 上記以外にもたくさんある不合理さを治すためには、ITに強い職員が必要だと思い、プログラミングの勉強を始めようかと思っています。 私は建築士免許を持っていて建築指導業務に携わっています。建築士、プログラミング技術を単体で持っている人材に比べ、2つのスキルを持っている人材は少なく、職場とって大変有意義な勉強になるかと思っています。 建築基準法、都市計画法を文系出身の営業マンにもわかるよう解説し、調査に役立つアプリケーションを作成してAppStoreで販売することを当面のモチベーションとして勉強をしようと思ってますが、販売で利益を得ることは地方公務員法で禁止される兼業にあたるでしょうから、兼業許可が必要になるかと思いますが次のそれぞれのケースで兼業許可は降りるでしょうか? 【アプリ販売について】 ①アプリは無料としつつも広告を挟み利益を得る ②アプリは基本無料としつつ、一部コンテンツを有料にする ③アプリDL時に一度だけ料金を取って販売する ④アプリ使用期限付きライセンスを販売する ⑤アプリは完全無料 【アプリの宣伝について】 ⑥不動産会社やハウスメーカーにDMを送る (私の部署に申請にくる人もいるでしょうから、難しい気がします) 執筆活動は公務員と知り得た事実を書かなければ、兼業許可はおりることが多いと思います。私が公務員としてでなく、建築士としての知識を解説し、調査に役立つアプリをつくることは兼業許可がおりる見込みはあるでしょうか。 役所の人事課は効率化、デジタル化を表向きは歌っておきながら、効率化、デジタル化に繋がる前例がないことはめんどくさがり、駄目というのが通例ですので、人事課に相談する前にみなさまのお知恵を拝借したく存じます。 マニアックな質問ですし、自分がプログラミング技術を取得できるかもまったく不明ななかでの質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。

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回答(2件)

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    公務員が「兼業」する場合は、基本的には下記の規定に従います。 https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000203.html 上記の「職務への支障や悪影響」については、平成31年通知で週8時間以内、月30時間以内などの目安が示されています。 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/h3103kengyou_tuuchi.pdf 上記の中で、非営利な公益団体での兼業は概ね認められていますが、営利企業での兼業は、上記の最後のページに抜粋されている、昭和41年通知第3の2(5)に規定される「国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがある」として認められない可能性があります。 ただ、アプリ開発が最初のページに示した「兼業(就任・営み・従事)」に該当するかは微妙なところで、まだ、判断や判例が揺れているグレーゾーンだと思います。「自分の利益」ではなく「日本の公益」を目的としたものであって、利益ではなくアプリの開発費のみを回収する目的であることをアピールできれば、認められる可能性はあるかと思います。

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