解決済み
労働基準法違反がある場合の雇用調整助成金の申請 会社がコロナの影響で休業し休業手当を出しているため雇用調整助成金の書類を作成中です。 ネットで色々調べているうちに、雇用調整助成金は通常、支給された場合は後々、調査がくる可能性が相当高いこと、会社が労働基準法に違反しているとその時点で不支給になる可能性があることがわかってきました。 弊社の具体的な労働基準法違反 若い従業員の給与は労働時間で割ると最低賃金を余裕で下回っている。 有給は自由に取れるが、繰り越しは禁止。 試用期間の3ヶ月は社保加入なし、有休の計算にも含めない。 法定休日の出勤も通常残業と同じ割増賃金率で計算。 (通常残業はきちんと支払っています。) 8時間労働・年間休日96日で年間労働時間数の上限を越えている。 正直、労働基準法を完全に遵守している会社の方が少ないのではと思うのですが、上記のような点はチェックされるのでしょうか。それとも今回は上記のような程度の違反は目をつぶってもらえるのでしょうか。 社長は助成金が下りる前提で休業手当を考えてますので、もし助成金が下りない可能性が現実的にあるなら、5月の休業手当の率は考え直さないといけなくなりそうですので、よろしくお願いします。
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雇用調整助成金支給要領 1111a 「ト 労働関係法令違反事業主に関する特例(P57)」には「緊急対応期間中、雇用調整助成金においては、第1 共通要領 0303 ハは適用しないものとする。」 とあります。 共通要領 0303 ハ は、「助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反を行った事業主等」を支給対象外とするものです。 労働関係法令の違反とは、この場合、労働基準監督署による送検を意味します。 つまり、4~6月の3か月間については、労働法令違反を過去1年以内に犯した事業所に対しても助成金の対象となります。ましてや、過去1年以内に送検されてないなら全く問題無しです。 ただし、実際に賃金台帳を提出して、賃金の未払いや最低賃金を割っていることが審査時に露見したら、差額を支払うまでは支給されない場合もあります。 調査については、将来、来られた時に考えましょう。 大事なのは、今、どうするかです。
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雇調金の申請書を見ればわかるのですが、誓約がありこれに署名捺印しないと受け付けられません。調査に来るかどうかはわかりませんが、不正が発覚すれば全額返還と共に、訴追される可能性があります。
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