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介護職員処遇改善加算 介護施設が職員に還元しなくてもいいのですか?

介護職員処遇改善加算 介護施設が職員に還元しなくてもいいのですか?ショートステイなどでは 求人票を以前見たときは 手当がないところが多かったのですが・・・ 会社で貯めてるのですか? 10年以上勤務してる人には 7万とか手当がつく という話はなくなったんですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    処遇改善加算の報酬をどのような名目で支給しているかはさまざまで、昇給分や一時金、手当の増額などが一般的かと思いますが、毎月の支払の中で名称を「処遇改善手当」として支給していない事業所もおそらく半数以上はあるのじゃないかと思います。 自分のところでもそういう名目での支給は年度末の一時金しかないのですが、毎月なんらかの上乗せはされています。ただそのような出し方にしないと、求人内容からは出ていないもの取られる人が多く、変更してはという話も出たりはしました。 加算を取得していたら会社に貯めることは不可能なのでそういうことはありません。 中には加算を取っていないところも稀にあります。そういうところは最初から支給はないですね。 10年以上勤務したら7万円つくとかいう話は独り歩きしただけの話で最初からなかったようなものです。でもいくらかは改善されていますね。

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  • 不正は難しいですね。業績が良くなければ賞与で支給されているんじゃないですか?年々経費もあがるし、仕方ないのでは? 処遇改善加算といった手当ではなく賃金の一部とか夜勤手当の一部とかいったかたちで支払っているのでは? もしくは法定より職員配置が多いと一人当たりの配分が減るのも事実です。 うちもだいぶ多いので一人当たりの配分は国のうたっている金額より少ないです。 特定処遇は政治家の適当な発言です。信じるほうが悪いです。 1事業所で特定処遇改善収入の金額が8万円以上なら最低1ひとか年収440万以上が一人なので年収ベースで超える職員をつくるほうが普通では? あくまで一人です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 介護職員処遇改善加算はすべての介護施設がもらえるお金ではありません。条件を満たしているか、条件を満たしていたとしても施設が申請するかしないかを決めます。またもらったお金は施設に入り介護職員に直接渡されるわけではありません。どのように配分するかは施設側が決めていい制度ですのでもらえない職員もいます。10年以上勤務とか、月8万円という話は政府が「介護職員のことも考えていますよ」という政治的な宣伝で、実際には10年以上勤務していなくてもいいし、どの職員に配るかは施設が決めることになりました。全員が月8万円なんてもらえるわけがありません。8万円という言葉はうまく残しつつ、最終的には一つの施設で最低一人に8万円配るか、年収440万円以上の職員が一人でもいればいいということになりました。実際には8万円なんてもらえないのに、もしかして一人だけもらっている職員がいるかも、と現場では疑心暗鬼が広がりモチベーションがだだ下がりです。政府の場当たり的な口だけ政策のおかげで介護現場はかなり混乱しましたね。

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  • すべての施設が介護職員処遇改善加算はとっているとは限りません。 その加算をとるためには一定の条件を満たしている必要があります。 だから、そもそも加算がない施設なのかもしれません。 もし、加算をとっていたとしたら どのように職員に配分するのかは きちんと明示しなければいけません。 「もらっていない」という職員は 加算分の手当について、もらっているのにきちんと理解していないため もらっている感覚がないのか もしくは本当に施設が不正をして支給をしていないかです。 しかし、不正はすぐわかる仕組みになっていますから 職員に支給されていないということはないと思います。 あとは、10年以上の実務経験ある介護福祉士に当初は月8万円分の手当がつくという話でしたが、どんどんその話の中身は緩和されて その施設の中で、どのように配分するかは決めていいことになりました。 詳しくはここらへんのサイトでも参考に。 https://www.nn-kaigo.jp/column/column17/

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