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派遣会社にすっごくはらがたっております。対処方法を教えてください。

派遣会社にすっごくはらがたっております。対処方法を教えてください。派遣会社に初心者も可能ということで、あるキャンペーンのディレクターのお仕事8日間分を日給1万4000円で依頼をうけました。 2日間の研修を積み、予習もして、当日に挑みました。 もちろん初心者だったので能力は低いですが、すごく頑張ったと思います。のども枯らして、キャンペーンを成功させようとしてました。 しかし、クライアントから見れば、やはり初心者丸出しだったようで、残りの7日分のお仕事をキャンセルされてしまいました。 すごく悲しかったですが、我慢ました。 その後給与の振込みを見たら、1万円程度しか振り込まれておりませんでした。 さすがに腹が立ってきました。派遣会社にクレームをつけたら、「ディレクターの仕事をお願いしたのであって、ディレクターの働きができていなかったからスタッフ分の給与を振り込んだ」というのです。 僕の感覚としては、すでに1万4000円×8日分の契約が済んでいるわけで、スケジュールを空けておいたり、研修を2日も無料でさせておきながら、1万円では納得できません。 皆様はどのように思いますか?僕の過失ではなく、派遣会社の過失だと思いますが、どう思いますか? 何卒よろしくお願いいたします。

補足

厳しい意見が多いので、補足させて頂きます。 もしそれなりのスキルが必要であれば、初心者可能みたいなことを言うべきではないと思います。 でなければ、今後派遣会社が提示する給与はみんな、働き終わるまで信用できないということになっちゃいますがおかしくないですか?最初に提示する金額は、無意味に近くないですか? 年俸制だって、給与は簡単に変えられないから、会社側は真剣に見極めて、金額を決めるはずです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    当・不当の問題はケースバイケースですから、なんともいえません。しかしながら、 適法・違法の問題を論ずるならば違法だと思います。 なぜならば労働契約は既に成立(労働契約法6条)していますし、現に労働をさせています。したがいまして現に労働をさせた事実に基づいて賃金の全額支払が義務(労基法24条)です。そして、休業をさせたぶんは平均賃金6割の休業手当の支払いが義務(労基法26条)です。したがいまして、 14000*1+14000*0.6*7=72800円の支払義務があるものと思われます。 論点は、初心者可能な条件で労働契約を締結したのは派遣元であって、その労働契約は既に成立しています。さらに研修までさせやがって(たぶんどうせ賃金支払ってないんでしょ?まあ、グレーゾーンですが。。)。そのうえで要求スペックに足りたか足りなかったのかは派遣先⇔派遣元のハナシであり、そのことは派遣元⇔労働者の労働契約関係には全く無関係ということがポイントです。 で、蛇足になってしまいますが私が声を大にして言いたいのは、 ・労働者派遣契約 ・労働契約 この違いを労働者も国民も理解していないんですよ。。労働者派遣契約がどうであろうと労働契約には無関係なんです。両者は違う概念です。しかし、そもそも違うものなのに派遣元はinとoutをムリヤリ合致させたがりますから、違法・不当の疑義があってもそれを黙殺してくるんです。今流行の『派遣切り』の問題もそうなのですが、このマスコミ用語は非常にタチが悪いです。派遣先⇔派遣元の労働者派遣契約と派遣元⇔労働者の労働契約は法律的には全く別物なのに、『派遣切り』の一言で一緒くたにしてしまっています。これが状況理解・法律理解の妨げになってます。。 すいません、、ハナシがそれましたが、さらにツッコミどころを探すなら、 >「ディレクターの仕事をお願いしたのであって、 >ディレクターの働きができていなかったからスタッフ分の給与を振り込んだ」 それって、、請負契約じゃ。。完成品を提供するのが任務なら請負でしょ?労働契約・労働者派遣契約の概念を超越してるように思えますが。。

  • 派遣契約を交わしていたなら、違法だと思います。 ただ請負契約であれば違法とは言い切れませんね。 結局、出るところに出て判断してもらうしかないのでは。

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  • seikyukikyakuさんの言われる通りなのですがひとつだけ。 >休業をさせたぶんは平均賃金6割の休業手当の支払いが義務(労基法26条)です。 >14000*1+14000*0.6*7=72800円 「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」(労基法第12条1項1号)が平均賃金で、休業補償はその60/100なので 14,000円+(14,000円/1日)×0.6×0.6×7日=49,280円 になると思います。 違ってたらごめんなさい。 昨今のマスコミの報道のし方には私も同じ疑問を感じています。

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  • 申し訳ないがそれはしょうがないことだと思います。派遣会社に過失はありません。 派遣会社としても派遣先からはディレクターの仕事ができる人を依頼されているのに派遣された貴方はその仕事を全うできなかったわけですよね? そうなれば派遣先から見れば「話が違う」となりますよね?派遣会社には仕事ができる人を頼んでいるのですから。 そうなれば派遣会社としては別の人をおくらなければならないですし、その分請け負った金額も余計にかさむわけです。 1万円でももらえるだけありがたいと思わなければダメでしょう。契約の違約金として。 就労の契約は仕事を全うして初めて給料としてもらえるわけですから、仕事ができないならお金は下げられたり、もらえなくてもしょうがないのですよ。 お金をもらう以上はその道のプロでなければいけませんし、プロが結果を出せなければ戦力外通告をうけお金がもらえなくなるのは当然の結果です。 きつい意見で大変申し訳ありませんが、もう一度よく考えて次の仕事は頑張ってください。

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