解決済み
主人は雇用契約書なしで7ヶ月ほど働いてました。しかし、一度も給与の支払いがなくもめています。 主人が給与未払の相談をしようと住まいの最寄りの労働基準局へ行ったところ、会社が都内なので都内へと促され、都内の近いところへ行くと港区の会社は港区へ行くように言われ、港区では本社が秋田県なので秋田へ…とたらい回しにされたそうです。 ろくに話も聞かないで他へ行けと行ってひどいと漏らしていました。たらい回しにしないで最初からある程度聞いて秋田県だと案内してくれればいいのに…。 もう生活にも困っています。が、こんな対応では秋田まで行ってもお金と時間の無駄なのでしょうか? また弁護士の方々も残業などは相談にのるが、給与自体の未払は担当外だと言う方ばかりです。相談にのると言ってくれる方も、相談料や着手金が高くてどうにもなりません。 直属の上司に訴えても拉致があかないので、社長へ直接電話で訴えると「労働基準局へ訴えるなんて脅迫だ、会社へはもう来るな」と言われ、もう1週間ほど会社へは行ってませんし、会社から私物も送られてきました。 つい先日直属の上司から、「社長を脅迫した件は無かったことにしてやるから、今後接触はしないという念書を書け」との連絡がありました。 もう私達のようなお金も力もない小市民は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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釣りですか? すくなくとも労基署への相談は会社の所在地に係りなく可能。 ただ、会社所在地を管轄する労基署の方が話がはやいと言うだけ(資料持っているので)、また、トラブル先が支社だからと本社所在地の労基署へと言うことはないですけど。 それと弁護士も、 未払賃金案件に変わりが無いのに、 給与そのものの未払いは担当外って変ですけど。 内容証明郵便で未払い分の請求をする。 当然、請求額の計算根拠と支払期日を記載し、 期日までに支払がなければ法的回収を図ると一文添える。 で、勤めていた支社の支社長に送る。 支払がなければ 請求額が60万未満なら少額訴訟 60万以上なら労働審判か民事裁判 弁護士立てなくても可能です。
どうにも疑問でならないのだが、無給でなんで7ヶ月も働いていたの? 普通は最初の1回で大問題なんだが。 こういう気の弱さでは、戦う事なんて出来ないよ。 結局、他力本願で誰かにやって欲しいようだけど、ことは民事だから自分が率先して動かないとね。 他人を動かすなら当然のことながら金がかかるしね。
賃金は、労働基準局は相談には乗りますが、 民事事件ですから介入はしないのが原則です。 弁護士に相談して、会社側とのいざこざは、労働審判で解決して貰いましょう。 貴殿のお住まいの地方裁判所でいいんです。秋田の本社に呼び出しが行きます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 裁判は有料ですから勝てる資料を弁護士からアドバイスを受けて御集め下さい。
どの様な相談をされたのか分かりませんが、労基法に関する案件ですからあり得ません。 会社に対して期日を定めて未払い給与を支払うよう書面で求めて、その期日に支払われなければ、書面の写しを持って労働基準監督署に申告をする。申告を受けた労働基準監督署が管轄外であれば、管轄の労働基準監督署に書類を回しますから、相談・申告などはどこの労働基準監督署でも受け付けてくれます。あっせん制度は管轄の労働局となりますから、管轄の労働局に申請を出さなければなりませんが、今回の場合は労基法24条に抵触する行為の申告ですから、最寄りの労働基準監督署で構いません。もし、労働基準監督署が労基法に抵触する案件を受けないと言うのであれば、労働局監督課で相談して下さい。
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