解決済み
保育士の処遇改善手当について。 経験10年以上の保育士です。 今年4月から転職し、新しい保育園で勤務しています。 4月から6月末までの3ヶ月間は試用期間で、基本給15万円で働き、それ以降は基本給19万円支給されています。 試用期間の3ヶ月間、お給料が少なかったので、処遇改善手当として月4万円×3ヶ月分(そこから社会保険料と税金が差し引かれる)を後日支給してもらいました。 7月からの基本給19万円には処遇改善手当が含まれているから、追加で支給はしないといわれました。 求人サイトの当園の情報には、月給19万円〜と記載されています。経験年数が浅くてもその月給ということは、処遇改善手当の対象となる経験年数がある保育士には、その月給プラス処遇改善手当が支給されるということだと思っているのですが、間違っていますか? お詳しい方、お知恵を拝借させてください。
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月給=基本給ではないですよ。 基本給に様々な手当がついて月給となります。 その為、主さんは処遇改善加算に関しては月4万なので上限である最高額を頂いております。 基本給が19万なのか、月給19万なのかで大きく異なります。 本当に基本給が19万であるならば、月4万の処遇改善,調整手当,特殊業務,通勤手当等の手当がありますので月給25万ぐらいあっても不思議じゃありません。 給与明細に処遇改善手当と書かれているなら基本給は19万ではないです。 ちなみに基本給が高ければ高いほど賞与等にも反映されるので、働く側からすれば高いに越したことはありません。 処遇改善加算での手当の場合ですと賞与には反映されないので。 とりあえず給与明細を見て、もう一度基本給はいくらなのか、手当としていくらついているのか、そして月給はいくらなのかを精査された方が良いと思います。
なんか言いくるめられた感はありますね そういう話しは 経営者に直接聞く方がいいですよ おかしいと思うなら質問する それができないと色々な時になんとなく流されてしまいます 処遇改善IIの副主任でしたら月に4万ですが その副主任の任命をされていれば 基本給プラス4万だと思います 経験10年で 基本給が15万だったら 他の園にした方がいいですよ もし 副主任なら責任も増えますし
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