解決済み
夫の会社の扶養に入りながら。。 疑問について検索したら似たような質問が多かったのですが、私の場合は少し複雑で、自分のパターンだとどうなるのか知りたいので質問させていただきます。お許しください。 10/4 退職 10/5〜 夫の会社の扶養に入っている 11/5 失業保険の受給資格決定 (基本日額¥5,300) 11/16〜11/30 再就職するも2週間で再離職 12/3 凍結解除、残日数の受給再開決定 12/10頃 再就職前まで(11/12〜11/15)の受給分が入金予定 流れは上記の通りです。 再就職していた会社から書類が届いたのですが、11/16〜11/30雇用保険にも入っていた上になんと健康保険組合にも加入していたみたいなんです。 ここで質問したいのが ①日額¥3,611以上ですが、ハローワーク側からなにも言われていません。扶養に入ったまま来週失業手当が入金されても問題ないのでしょうか。 ②夫の会社の扶養に入りながら数日間でも別の健康保険組合に加入していた場合なにか影響はありますか 本来再就職先に入社する時点で扶養は外れるべきなのは承知しておりますが、入社してすぐに退職することを決めたので外しませんでした。 無知で申し訳ございません。 夫や夫の会社に迷惑をかけたくないので、どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
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>① ・ハローワークは関係ないので、関与しません ・貴方(旦那)と健康保険組合の問題です >② ・健康保険は特に問題はない ・同時に厚生年金に加入になっているはず …(扶養の方の、国民年金第3号:保険料無料、からは外されていますよ …で、現在は国民年金第1号で国民年金保険料を払う必要がある状態 >本来再就職先に入社する時点で扶養は外れるべきなのは承知しておりますが ・失業給付の給付期間開始日から扶養から外れる必要がある ・>基本日額¥5,300 5300×360=190万8000>130万で …扶養でいられる条件を超えている >夫や夫の会社に迷惑をかけたくないので ・何もしないで、後日来る国民年金加入依頼で国民年金加入して保険料を払う ・健康保険は扶養のままで、国民年金は保険料を払う状態 ・ちゃんとするのなら、 …健康保険に話をして、失業給付の給付期間開始日に …遡って扶養から外して貰う ・給付期間終了後に、再度扶養に入れて貰う
1.再就職したのであれば、その在職期間分を返納を求められるかもしれませんので、ハローワークへの届出なり相談が必要です。 2.影響どころの話ではありません。二重加入は許されませんから修正手続きが必要です。 なお、無職で失業保険を貰っていない期間は夫の被扶養者になることが出来ますが、再就職していた期間はその会社の社会保険に加入するため、夫の被扶養者になることは出来ません。 また、失業保険を受給している期間も、扶養基準を超えるため夫の被扶養者になることが出来ず、その間は、貴方単独で国民健康保険や国民年金を支払う必要があります。 どちらにしましても、夫や夫の勤務先に迷惑をかけずにおさまる話ではありませんから、ご主人としっかりご相談なさって下さい。
日額的に超えていますし、再就職してご自身で社保加入されていますので扶養取り消しのお手続きは必要です。 必要な書類やその後いつになれば再加入出来るか等は健保によって異なりますので、ここで確認するよりも被扶養者となっている保険証の組合の判断を確認するのが一番だと思います。
>>本来再就職先に入社する時点で扶養は >>外れるべきなのは承知しておりますが、 >>入社してすぐに退職することを決めたので外しませんでした。 これは、さかのぼってでも、 手続きしないといけないです。 理由は、 再就職先で「社会保険の被保険者」になっているため。 11月分だけは、 「主様自身」が被保険者としての加入となっています。 どのように手続きするのが最適なのかは、 夫を通じて、夫の会社と調整してください。
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