通知書を関係の事務方に指し示し、「会社経由で何とかなりますか?」と問うて協議くださいますよう。 直接自分で納める方法を「普通徴収」といいますが、いま全国の自治体では滞納防止のため、この方法を極力とらないでほしい旨を公報しています。 唯一の例外は「即時全額納める用意がある場合」で、それなら収受する側の自治体も文句はないんです。要は「年度を超える滞りなしに収受できればいい」ので。 ※市民税・県民税等の住民税は、月々給与明細に挙がる所得税(=源泉税)と違い、月々のお給料の額で計算するのではなく、前年の所得確定額に対して計算がなされている納税総額を給料から毎月分割して天引きがなされるので、勤め先を辞めると分割納付の残り分が宙ぶらりんになってしまい、そのためにこういう通知書が届いています。形はどうあれ納付完了すれば問題なくなりますので、上記の「例外」を考えない場合、とにかく勤め先との協議が最優先なのです…
転職した場合には、住民税のうち、特別徴収されなかった分が普通徴収に切り替わります。 単純に、届いた納税通知書で支払えばいいだけですよ。それで平成30年度分の住民税は終わりです。
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