教えて!しごとの先生
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介護職員を夜勤を月に6回程16時間の2日分の労働をしています。

介護職員を夜勤を月に6回程16時間の2日分の労働をしています。、副業で8時間の夜勤バイトを別のところで介護職員としてする場合。 夜間労働的に労働基準的に問題はおきたりしますか? 本業で6~7回 副業で2~3回 夜勤の回数が多く労働的に問題がおきたりますか? また、本業と副業の間の時間はどれぐらい空けないと労働基準に違反するなどありますか? 例えば、 本業を10時~19時(1時間休憩)に終了 副業を22時~7時 本業を8時~17時など。 は、違反ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本業と副業の法定労働時間は通算されますが、法定時間外労働に対する割増賃金が不払いであると質問者様が口にしない限り問題にはなりません。そう主張しても通る話ではありませんが。 その他の可能性としては勤務中に質問者様が倒れ、労災認定を受けようとしたときには問題になる可能性があります。気にするほどの可能性ではないと思いますが。

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