解決済み
何気な疑問です。 アルバイトの資格手当は雇用主の裁量で自由に決められるのでしょうか?電車で通勤している人には通勤手当(交通費)、バイトリーダーになった人には職責手当、などなど、こういったのを支給するというのではなく…。 例えば、 大学では法律関係の勉強をしている学生アルバイトが司法書士の資格を取得した、 卒業後は不動産関係の会社に就職を希望している学生アルバイトが宅建士の資格を取得した、 看護専門学校に通う専門学生が看護師の資格を取得した、 を理由に、資格手当として支給するといった感じです。 もちろん、それぞれの資格はアルバイト先には一切関係のないもので、どちらかというと経営者や店長などが努力を評価しての支給といったところです。 ほかにも、運転免許で普通免許の人には資格手当として支給するが、オートマ限定免許の人には何もナシ・・・なんて事も可能なんでしょうか? ※あくまで何気な疑問です。 その資格はアルバイトの職種とは何も関係ない場合です。
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>アルバイトの資格手当は雇用主の裁量で自由に決められるのでしょうか? はい、その通りです。 0円でも10万円でも、雇用側の規定で自由に設定できます。 理由は簡単で、法律上、資格手当をどう扱えという決まりが無いからです。 >運転免許で普通免許の人には資格手当として支給するが、オートマ限定免許の人には何もナシ 可能です。理不尽ですけどね。
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