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【至急】 個人経営の歯科医院に務めています。 ほんとに早期に退職したいので詳しい方至急回答をお願いしたいです。 昨年の…

【至急】 個人経営の歯科医院に務めています。 ほんとに早期に退職したいので詳しい方至急回答をお願いしたいです。 昨年の12.25に退職届と退職したいことを伝えたらだめだといわれました。 何時間はなしても退職届は受け取ってもらえず、とりあえず次の人が入るまで頑張ってくれと回答を押し付けられました。 ここで働き始めてから嫌がらせや、極度な人件費の節約で体に負担がかかったのか急に体調が悪くなり、汚い話で申し訳ないですが、生理不順にもなってしまいピルを飲み始めています。 その薬の副作用がかなり重く、なかなか仕事も無理をしてやっているような状態です。 そのことは院長も知っています。 更に追い討ちをかけるかのように今日も嫌がらせをさせられ、嫌味までいわれ、陰口もいっていました。 ストレスでしかありません。 明日からいきたくありません。明日から行かなくても法律上問題はないでしょうか。 本当に心が折れそうです。 弁護士さんや、政治 法律 雇用 契約など詳しい方 他にもなにか知っいる方がいましたら よろしくお願いします。 (明日からいきたくありません。でも退職届はうけとってもらえてません。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方は、いったい「いつ」からその歯科医院に勤めているのですか? そして、12月25日に提出しようとした「退職届」に「いつ」付で退職と記載したのでしょうか? 個人経営でも「企業は企業」 貴方の労働条件が、期間の定めがない労働者!つまり「正規雇用社員」であれば、退職届を提出した日から2週間後の日付で退職できます ★民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)627条 1・当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 受け取ってもらえなかった!と・・・結局提出していないのであれば、内容証明郵便でも結構なので、今からでも退職届を提出して下さい。そして、退職日付は2週間後の日に。 そして、それまでどうしても出勤できないのであれば、体調が悪いのだから病院に行く!そして診断書をもらって提出する。診断書の期間は2週間でも、1ケ月でもいいので。 そしたら、退職日まで出勤しなくてもいいでしょ! 但し、これはあくまでも「雇用期間に定めのない労働者」のみ!契約社員の様に、期間が決められた労働者の場合は、契約期間内の解除は、やむを得ない理由がないとダメです。

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