教えて!しごとの先生
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11月にパート勤務を辞めました。 給与は月末に銀行振り込みです。 給与明細は手渡しです。 10月29日社長の奥…

11月にパート勤務を辞めました。 給与は月末に銀行振り込みです。 給与明細は手渡しです。 10月29日社長の奥様である専務には電話で 辞めることは伝えていました。10月30日から出勤せず、11月の初めころに 社長宛てに11月中に退職する意思があることを 手紙に書いて出しました。 11月15日に退職届を取りに行くことを会社に 伝えたら、退職届は無いので紙に書いて 事務所に置いてくれたらいいと言いました。 置いてくれたらいいって・・・嫌な感じを受けました。 退職届よりも転職先を先に探すことにして 最近ですが、やっと採用を頂きました。 10月と11月(約7日分)の給与明細が未だに 送られてきません。 退職届も無い会社なので、適当なのかもしれませんが 退職後の給与明細って送らないものなのですか? 義務ではないらしいみたいですが・・・。 11月15日で退職したことを遅れながら手紙で 退職届として出そうかと考えています。 同時に10月・11月分の給与明細を郵送で送るよう 書いても差し支えないでしょうか? 銀行の通帳を記帳すれば判る事ですが、給与明細も ちゃんと欲しいです。 断られたらどうしましょう。

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回答(1件)

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    給与明細自体に発行義務はありませんが 給与から何かしら控除される場合 それの計算方法の証明するものが必要です つまり所得税は所得税でこう計算したからこれだけ控除しただの 社会保険料は社会保険料でこう計算したからこれだけ控除しただの それぞれをきっちり提示すれば 確かに法律上は給与明細の発行は不要ですけど 一般的に面倒だからと給与明細を発行することで 計算方法を提示するんです なのでそういう意味では発行義務があるのとほとんど差がありません 郵送で送ってもらうように依頼する際に トピ主さんの宛名等を記載し 切手を添付した封筒を同封すれば さすがに送ってくるでしょう そろそろ源泉徴収票も必要になる時期ですし・・・

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