解決済み
有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。
1年契約だろうが嘱託だろうが有給休暇は発生します。 公務員はブラックだからそんなこと言うのです。
「嘱託」ですか・・・・。 良心的な会社なら有休くらい設定されていますが・・・。契約条件や勤務実績などにもよるので、なんとも・・・。
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