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時間外手当について質問です。私の会社は8時30分出勤の17時30分終業です。昼に1時間の休憩があります。

時間外手当について質問です。私の会社は8時30分出勤の17時30分終業です。昼に1時間の休憩があります。労働契約書と給与明細に明記されていませんが、40時間分の時間外手当が既に基本給に含まれていると口頭で言われています。時間外手当について先輩に確認したところ、60時間以上残業をしないと貰えないと知りました。その理由は、定時後も労働をする場合は1時間の休憩を取らなければならないとのことでした(実際には休憩はありません)。例えば1日3時間残業しても定時後の休憩の1時間を除いて2時間の残業という扱いになり、100時間残業しても基本給に含まれる40時間分と定時後1時間休憩を除くと40時間ぶんしか時間外手当が貰えません。 定時後の1時間休憩が全く理解できません。やはりブラック企業でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ブラックですから傷口が大きくならないうちに転職です。 毎日が8時間労働で、残業40時間込みは土日休日ではほとんど毎日1時間45分残業の計算です。 時間給1,000円だったら残業代は50,000円で、基本給は180,000円ですから、プラスして230,000円になっていますか? それに40時間以上残業しても60時間に満たなきゃ0はとんでもない黒です。

  • 40時間分の残業代が基本給に含まれている。これは固定残業代(みなし残業)で、労働基準法違反にはなりませんが、40時間はは多い様です。みなし残業にする場合は就業規則等に「40時間×時給×割り増し(0.25)=残業代」の様に給料に残業代がどのぐらい含まれているか分かるように明記する必要が有ります。 残業前の定時後に1時間の休憩ですが、労働基準法では労働時間が6時間~8時間までで最低45分・8時間以上で最低1時間の法定休憩時間を取らないと違法になります。質問者さん場合、定時の労働時間に1時間の休憩を取っているので残業時に1時間の休憩は必要ありません。企業が法定休憩時間以上に休憩を取らせる事は問題有りませんが、休憩した事にして労働させ賃金を未払になった場合は違法になります。 時間外労働させる場合は労使間で36協定を結束した上、月45時間が上限で、60時間未満は残業には2.5割増し・60時間以上の残業には5割増しの賃金が支払わなければ違法です。 給料の総額が分からないので何とも言えませんが、かなりの残業代未払い有る様に思われます。また、月に100時間の残業は、過労死ラインです。実際にこの状況での勤務ならブラックと言われても仕方が有りませんね。

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  • 8時間を超えたら休憩が必要です。更に4時間残業したら休憩、後は2時間毎に休憩。 休憩の取得は法律で定められていますので、企業は休憩分は残業とカウント出来ないから賃金は払えません。 休憩を取らずに働くのは個人の自由になります。 サービス残業が嫌なら休憩をきちんと取りましょう。 100時間残業しても40時間しか払わない、は良くない事です。 40時間で収まるように効率よく働くようにするしかないですね。

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  • 今多くの企業では、定時後の時間外労働に対しては空白を設けています、この空白と言うのは休憩時間の事です。その法的理由として8時間を超えた場合の60分以上の休憩と言う労基法です。その労基法の中に定時と残業時間との区別がつきにくいという面もあり、定時退社の者と残業者との明確な区別をという意味も含まれています。こう言った事は全て労働者側の我儘がそうさせていると考えても言い過ぎではない。残業は一分単位だと言い張り、定時を1分過ぎただけで残業代を出せと騒ぎ立てる馬鹿どもがいるからいけないんです。その為企業としても定時時間を過ぎると30分または1時間消灯してしまい、仕事をさせ無いようにしたりして防いでいる。貴方が聞きたいブラックかという回答は、ホワイトだと言えます。こんなものに白だ黒だはありません、多分36協定が有るという事はこの件も締結済みの事ではないかな。

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