教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

試用期間内で退職を希望してます。

試用期間内で退職を希望してます。1月入社した事務職なのですが、待遇面が全く異なり、退職を希望してます。 入って2週間で全部を覚えていることも自信がない中、初出社の新人さんを育てる役割になり、 教えれることから教えれば教えるの遅いと怒られ、自分の覚えたい仕事を学べず、残業代もつかないのでこの2週間ほとんど残業、休憩もなしで仕事をしています。 精神的にも辛く、退職しようと思うのですが、 小さい会社なので違う職種の方が勤務期間11ヶ月で退職希望され、感謝と別れの挨拶をしていたのですが1年も働かないやつに感謝されたくないし経費の無駄遣いだったと言われていて 退職希望を切り出すのが怖くて仕方ありません。 雇用契約書を先週いただき 退職は3ヶ月前と書いてありました。 雇用契約書は今週中に出すよう言われてますが 退職を希望しているので出せず書けてません。。 雇用契約書を書いてなくても雇用は結ばれているのも、甘い考えなのも承知してますが 毎日会社に行くのが辛いです。 この場合3ヶ月は働かなければいけませんか? 毎日悩んでいます。 誰か教えてください。

補足

回答ありがとうござます。 給与は図々しいですが、毎日11時間ほど働いていたし生活もあるので頂きたいので 明日雇用契約書、給与振込書記入し渡して金曜に退職の希望を頑張って伝えようと思います。 その場合給与はもらえるのでしょうか? 退職希望を伝える際罵倒されるのが目に見えてきて 怖いですが毎日行くよりマシだと思うのですが契約書を書いてないため給与をもらえるか心配なので誰か教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、「解約の申入れの日から2週間を経過すること」によって終了する。(「」は回答者) これは主に正社員を想定した規定ですが、まあ法律上は辞める2週間前に会社に申し出れば問題ないわけです。 ですが、多くの会社の就業規則には「退職は1ヶ月以上前に申し出ること」などの規定があります。現実問題として、会社は給与を1ヶ月単位で払っており、そのための事務手続きなどもあるわけなので、その程度の規定は法律に反したことにならないとするのが通例です。 ……ですが、質問者さまの会社の「3ヶ月前」は明らかに長すぎですよ。 また、「勤務開始2週間で後輩の育成を命じられる」「退職する者に対しパワハラ発言が行われる」など、文面だけでもまずい会社であろうことが感じられます。 退職をご希望なら3ヶ月も待つ必要性はないはずです。 ただ、いま質問者さまが退職を申し出ても、罵倒された上で勤務規定どおり3ヶ月は働けと言われ、その3ヶ月の間に離職を撤回するよう圧力をかけられたり、あるいは離職を認められても毎日針のむしろ、ということも考えられます。 知恵袋の回答者はここで話すことしかできません。弁護士に相談(金がかかりますけど…)か、労働問題のフリーダイヤルに相談してはいかがでしょうか。 とりあえずその会社の離職に関する規定が適切でないことは間違いないと思います。

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