解決済み
禁錮刑以上であれば「厳しい」と考えてください。 国家公務員法や地方公務員法では「禁錮以上の刑に処せられ,その執行が終わっていないか,執行を猶予された場合は猶予期間を終えていない者は採用しない」と規定されています(欠格条項といいます)。 しかし,過去にそのような罪を犯した者が公務員なら,あなたは官庁を信用できますか?できないでしょ?だったら「採用されない」のです。 禁錮刑より軽い刑は拘留,罰金,科料などがあります。 いずれも罪としては軽いもので,不注意により処罰を受けることもあります。 例えば,交通違反の赤キップ(1回の違反で免許停止)になるような違反や,人身事故などです。 これらは気にしなくても大丈夫です。 私も速度違反で罰金刑を受けましたが,消防に採用されましたから。
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