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国家公務員の事務補助、非常勤として1日五時間以内で働いています。 私は公務員の資格はありません。 この場合でも国家公…

国家公務員の事務補助、非常勤として1日五時間以内で働いています。 私は公務員の資格はありません。 この場合でも国家公務員法が適用されますか? 扶養内でおさまるように、 月2、3日のバイトをやりたいと思いますが、副業禁止か確認が必要ですか? 雇用保険のみ引かれています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    非常勤職員でも国家公務違法は適用されますが多くの規定が適用除外になります。 兼業については、職員の兼業の許可に関する政令第3条で適用が除外されています。 職員の兼業の許可に関する政令 (昭和四十一年二月十日政令第十五号) (非常勤職員及び臨時的職員に関する特例) 第三条 非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条 の規定は、適用しない。

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