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公務員で兼業農家等の兼業は公務員法の副業に当たらないのですか? 現在、個人契約という形で家の掃除や犬の散歩、庭の剪…

公務員で兼業農家等の兼業は公務員法の副業に当たらないのですか? 現在、個人契約という形で家の掃除や犬の散歩、庭の剪定などの便利屋的なことをしていますが、これに関して公務員法には抵触しないのでしょいか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「公務員法」という法律はありません。 国家公務員なら国家公務員法、地方公務員なら地方公務員法で制限されています。 国家公務員法を例にすると、国家公務員法103条が「私企業からの隔離」に関する条文です。 「兼業農家」の場合、自分が食べる分を超えれば、当然ながら副業にあたります。 ただ、同条2項に「所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。」とあり、許可を取ればできなくはありません。 まぁ、本務に支障が出るような大規模経営は許可がおりませんが…。目安は、人事院規則14-8で示されています。 「便利屋的なこと」もお金を貰っているなら、副業にあたりますよ。 法令データ提供システム>国家公務員法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html ) 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm )

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