解決済み
最初から残業予定ありで、就業時間を決める事はできますか?法定労働時間は40時間/週です。うちは4勤2休の12時間労働のシフトです。 そうすると週60時間労働、休憩を除くと週50時間労働になります。 就業時間終了で毎回帰宅しても自動的に残業がつきます。 残業代は付きますが、給与明細には明確に残業時間が何時間だったかは記載されていませんので、残業時間何時間で計算されているかは不明です。 私は、12時間労働ですと3勤3休が労働基準法を遵守できる最低ラインだと思っていたのですが、合法的に4勤2休の就業時間を決める法的根拠を教えて頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。
1ヵ月の変形労働制ではなく、年間を通して、12時間労働です。 繁忙期だけではなく、慢性的にこの様な労働条件ですので、皆さん辞めていきます。
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1年の変形労働制にみなし残業時間が含まれた賃金体系なのでしょう。 その勤務時間に何十時間の残業が含まれているかわかりませんが、こういう賃金体系を取っている工場は有ります。 週50時間ならば8時間労働で考えると10時間の残業代が含まれてます。 ただ、年間で考えるとお盆や年末年始やGWが有りますので10時間以下の残業代が週に含まれるのではないでしょうか。 超過分の残業代が給与に含まれているのならば、みなし残業は有効です。 それ以上超える場合は、別途支払わなければなりませんが年間を通してこうならばそれも含めて考えていると思います。
>うちは4勤2休の12時間労働のシフトです。 とううことは定められた期間による(大抵は1カ月)変形労働時間制ということになります。 ということはどういうことかというと、たとえば1カ月なら1カ月の中で所定労働時間を定め、その時間を超えた分について時間外労働手当を付与して精算します。 つまり、週単位では見ないということです。 >私は、12時間労働ですと3勤3休が労働基準法を遵守できる最低ラインだと思っていたのですが、合法的に4勤2休の就業時間を決める法的根拠を教えて頂けたらと思います。 1日12時間(11時間?)を所定労働時間として設定することはできません。 1日の所定労働時間はあくまでも法定時間である8時間以内でなければなりません。 8時間を超える労働時間は「時間外労働」です。 時間外労働を慢性的にさせているということでしょう。
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