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質問です。有期雇用契約1年を結んだ新卒です。 体を壊してしまい、なんとか頑張って出勤しています。13時間労働で月60時…

質問です。有期雇用契約1年を結んだ新卒です。 体を壊してしまい、なんとか頑張って出勤しています。13時間労働で月60時間の残業もありもう体が限界です。辞めたいです。 やむを得ない事由でないと辞めれないとのことなのですが辞めれないのでしょうか? ちなみに職場はあまり人が多くなく、一度退職届出したのですが持って帰れと言われ。辞めれず仕舞いです。

補足

毎日頭痛、吐き気、腹痛に襲われていてほんとに辛いです。

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436閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「やむを得ない理由」というのは法令違反や契約違反があった場合が該当しますが、即時解除が肯定されるためには、労働者から改善要求がなされているにもかかわらず違反状態が改善されないという事実関係が必要となると思われます。 したがって、本来的には「労働時間13時間は労働基準法に違反しており、月60時間の残業も過重労働である」と伝え、改善要求をし、改善されなければ即時解除が可能となります。 上記のような事実関係がない場合は、原則的には契約解除はできないということになりますが、労働者には「職業選択の自由」が認められていますから、退職についても自由意思が尊重されるということになり、途中解約したとしても何かしらのペナルティーの対象となることはまないと言えるでしょう。 貴方の場合、一旦退職の意思表示をしていますし、実際に健康上の不安が生じていますので、即時解除をしたとしても特に問題はないと思われます。 退職届を突き返されたとのことですが、意思は変わらないということとはっきりとした退職日を伝えて、もう一度書面を提出してください。 再度突き返されたとしても、退職の意思表示は口頭でも成立しますので、問題はありません。

  • 別にやめる必要ないでしょ。行かなきゃいいだけ。 体調不良で毎日欠勤すれば良いでしょ。体調不良の人間を強制的に引っ張り出そうとするなら、遠慮なく警察を呼んで逮捕してもらえよ。 そのうち解雇してくれる。 労働時間が違法性ありになっているから、改善要求は出すべきだし、相手が訴訟を起こしてくる可能性はまず無い。もう行くのやめちゃいな。残り1年近く、全部欠勤。 下にあるように、会社にも落ち度がある状態だし、訴訟する馬鹿会社はまず無いから、心配せず欠勤しろ。

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  • もう少し詳しい労働状況がわからないと断定できませんが、やむを得ない事由に該当するように思います。労働状況からくると思われる心神状態が病気の域に達しているように感じます。 先の回答者さんにある民法の規定は、期間の定めのない雇用契約の場合ですから今回のケースには該当しません。

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  • 女性? 女性ならば辛い思うけど。 別に会社規約従って辞めればなんにも問題ない。会社規約みせてくれないなら民法14日で退職届け書いて退職したらいい。 男性ならば、少しヘタレ過ぎると思う。 60時間外レベルならどこでもあるから。

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