解決済み
会社の経理等をしている者です。 現在、社員の旦那さんの会社より扶養から外れ、国民健康保険及び国民年金の支払いを本人負担するよう通知がきたそうです。理由としまして、「勤務日数が正社員の3/4を超えているため」とのことです。 その社員の勤務状況は、 就業日数は月平均22~25日(当社の正社員の所定勤務日数は、週休2日の20~23日) 就業時間は70~80時間(当社の正社員の所定勤務時間は、160~184時間) 年収は130万未満に調整しています。 上記の条件で抵触するのは確かに勤務日数ですが、1日あたりの勤務時間は4時間未満(平均3.5h)となっており、1週40時間の所定勤務時間では30時間を超えない。 私といたしましては、就業時間が超えなければ扶養から外れる対象との認識でおります。 (就業時間及び就業日数の両方が満たされた場合も扶養から外れる対象) なので、私は問題ないと考えております。 私の法律の認識が間違っているのかどうか教えてください。
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まず、少なくとも健康保険については、見込年収130万円未満とか、勤務日数4分の3とか、そういう条件は目安であって、健保組合が絶対に従わなければならない基準ではありません。 その社員のご主人の会社の健康保険組合は、毎年、扶養者の非課税証明などを提出させて就業状況や所得の確認をされているのでしょう。 そのうえで、そこの健康保険組合の持つ判断基準に照らして、被扶養者資格を喪失しなければならない、と認められたので、通知されたのだと思いますよ。 被扶養者資格の条件は、法律でなど決められていません。 貴方の判断は、ある健保組合の基準の一つを取り上げただけであって、他の健保組合には通らない条件だと言うだけです。 少なくとも、健康保険については、その方のご主人の健保組合が、被扶養者から外れることになった、と言うのなら、それに従うしかありません。(扶養を外れるのに本人の同意が必要なんて信じられないトンデモ回答がありますけど、ちょっと考えれば、本人不同意なら被扶養者でいることを主張できるかどうかなど、誰でもわかりますよね) ただし、注意が必要ですが、通常、厚生年金は概ね健康保険の扶養とセットなので、健康保険の扶養から外れるときは、厚生年金の第3号被保険者からも外れるものとして、こちらも国民年金の手続きをしろ、と言ってきているものと思いますが、厚生年金の第3号被保険者については、健保組合が決定することではありません。 実際、健保の扶養を外れても、厚生年金の第3号被保険者であることは可能です。 健康保険の扶養は外れることになっても、『国民年金第3号被保険者該当申立書』というものに申立ての理由(健保の扶養は外れたが、自分の労働条件は○○なので、年金の第3号被保険者に該当する)を記して提出すれば、年金については、国民年金への切り替えは不要になる可能性があります。
おっしゃるとおり 勤務日数と勤務時間両方が3/4未満という条件を満たした場合、どちらか一方のみでは、要件は満たしません。 平成28年10月以降は、労働者数501以上の事業場については、週20時間以上のパートタイマーが社会保険(狭義)に加入しないといけなくなりますが。。。
それは常識では考えられないですね。 多分間違った解答を奥さんのほうがしたのですよ。 扶養の削除というのは本人の同意が前提になっていると思います。 改めて勤務状況を正確に伝えて、扶養の削除には応じなければ どうでしょうか。
一般的な認識ですと、お考えの通りです。 扶養からはずれる対象 か ではなく、 社会保険に加入しないとならない基準ですけどね。 社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しているもの 本来加入しないとならない働き方をしているものは、 扶養からはずれる。 ただ、法律 ではなく、このあたりは、 健康保険組合の運用です。 法律には、一切 おおむね3/4とは書かれておりません。 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html そのあたりの経緯はこちらがわかりやすいかと その旦那のが 組合健康保険ですと、組合によっては 厳しい考え方をするので、どうしようもないかもしれません。
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