解決済み
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。 自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか? (=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?) 仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか? (=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?) ※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。 無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
回答ありがとうございます。つまり、もし受給開始前に再就職が決まった場合でも、(再就職手当支給条件に該当せず、特に何も受け取っていない場合)今まで雇用保険をかけていた期間が無効になる(リセットされる)訳ではないということですよね? 今、1年ちょっと雇用保険をかけていましたが、その1年ちょっと分がリセットされて1からスタートになる訳ではないという解釈で良かったでしょうか? 何も貰えず終わったとして、なのに今までの期間がリセットされるのでは悲しいなと思いまして…。 理解力が足らずすみません…。
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もし、受給前に再就職した場合 再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです) この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。 (離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます) 受給する、しないは貴方の自由です。 但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。 受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。 すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。 受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。 次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
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