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時間外手当について

時間外手当について私の働いているところは8時~17時の7時間半労働(1時間半休憩)なのですが、1時間半休憩できるのは事務職だけで接客する側は交代で休憩してもせいぜい30分程度しか休憩できません。これは毎日1時間の時間外労働扱いにはならないのでしょうか。 また、事務が「法定労働時間は8時間なので7時間半のうちは~30分の残業代は出さない」と言っていました。実際に出ない+昼休みが取れないので実質8時間半労働+毎日確実に30分~1時間は残業しているのでたかが30分ですがもやもやします(月12時間~14時間のサービス残業)。 この程度の環境は普通だとは思いますが、こちらの権利として時間外を請求することは可能なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.なります。 2.30分単位の時間外労働計算もよろしくありません。 3.労働契約で定めた労働時間を超えた時間は全て時間外労働時間として請求しなくてはいけません。 4.その際に、1日8時間または週40時間を超える部分は時間単位の1.25倍で計算しなくてはいけません。 5.同僚のみなさんと一緒に労働組合か弁護士・労基に相談してみることです。 6.請求と同時に雇用不安、すなわち会社から解雇などを言い渡される可能性があります。最初に労組へトータルで相談した方がよいです。

  • 1日の労働時間が、休憩時間の1時間半を除いて7時間半で、休憩時間の内1時間は仕事をしている。この1時間は時間外労働時間とならないか? 結論は、なります。 労基法では1日の労働時間は休憩時間を除き8時間と定めてありますから、8時間までは通常の時間給、8時間を超えれば25%の割増となります。 労働契約で1日の労働時間は休憩時間を除く7時間半と定めてあります。その定めた時間を超えて労働させている訳ですから、その超えた時間に対して時間外労働賃金を支払う必要があります。 仮に、労基法で1日の労働時間が8時間と定めてあるから、パートさんのように労働契約で1日の労働時間が5時間と定めてあっても、1日の労働時間が8時間までであれば超えた時間の賃金を支払う必要が無い。この様に会社が言っているのと同じですから、大きな勘違いをしています。 他の回答者様が記載している、月間の労働時間を勤務日数で割る等関係ありません。あくまで、労働契約上の労働時間が1日何時間と定めてあるかです。

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  • 時間外はおそらく、出ないと思います。 つまり、1ヶ月の労働時間を出勤数で割ってみたらどうですか? たとえば 160時間÷20(出勤数)なら8(法定労働時間)を超えていません。 超えたら残業手当はでると思います。 1日単位ではなく1ヶ月単位で考えみてください

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