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農業法人における残業代の計算方法を教えてください。 社会保険労務士事務所では通常法人の週40時間 (1日8時間以上の…

農業法人における残業代の計算方法を教えてください。 社会保険労務士事務所では通常法人の週40時間 (1日8時間以上の場合は2割5歩増し) とありますが、農業法人については適用外と言われてます。週40時間以上働いた場合の通常割り増しはないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    農業法人でなくとも、個人で人を雇って農業をしている事業所も、法定労働時間を超えて働かせても、割増はありません。 たとえば、時間給が1,000円であれば、1時間残業させれば、1,000円払えばいいだけです。

  • 農業は【労働時間・休日・休憩】の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。 だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払いは必要です 深夜労働(22:00~5:00)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。25%の深夜割増手当 がプラスされます。

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  • 労働基準法第41条の規定により労働時間、休日、休憩に関することが定期用除外になりますので法定時間外労働や法定休日労働に関する割増賃金を払う義務はありません。ただし当然規定時間外に働かせたら割増のない通常計算での賃金を追加で支払わなければなりませんし、深夜労働に関する割増は賃金を払わねばなりません。

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