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賃金未払いに関する質問です。給料未払請求と同時にストーカーの警告文として内容証明を出そうと考えています。 ストーカーは…

賃金未払いに関する質問です。給料未払請求と同時にストーカーの警告文として内容証明を出そうと考えています。 ストーカーはともかく、給与未払いに関して皆様のご意見を賜りたく存じます。【状況】 ・知人の男性に事務員として誘われ、今年1月口頭にて契約。「株式会社×× 代表取締役○○」の名刺をいただく。 その段階で月給・ボーナス額、勤務時間、社保等を口頭で提示される。 書面は事務所内にて交わすかと思っていたが、出勤したところ相手の体調不良や、事務所内の工事等の理由で一歩も 事務所に入ることができず、結局「自宅待機」という名目で仕事もさせてもらえなかった。 ・何度も口頭とメールにて賃金請求を行うが、「用意した」「払う」とのらりくらりとかわされるだけ。 振込みの依頼も「組み戻しされた」と言われるばかり。(口座はちゃんとありますし、知らせたものに間違いない) ・痺れを切らして社会保険事務所などに確認に行ったところ、相手がしたと主張する社保等の手続きは一切されていない。 事業所自体もなさそうです(未確認ですが) ・「給料とボーナスとして300万支払う」という内容のメールおよび発言を携帯電話で録音している。 ・3月頃から給料未払いや、相手の知り合いというヤクザを名乗る関係者による電話でストレスがたまり、 体調を崩し鬱状態になる。 ※診断書はもらっていません。環境を変えるためバイトを始めたので回復傾向ですが、この話になる途端に吐き気がしますし、 似た格好の人を見ると急に怖くなって涙ぐんだりします。酷い時は不眠や拒食が続いていました。 現在でも診断書をいただけるとは思います。 素人考えですが、相手自身が「給料」と発言しているので「(相手も)雇用したと認識している」と解釈できると思いますし、 「労働をしに行ったにも関わらず、相手の都合で拒否をしているので請求はできる」と思うのですが、労働基準監督所は 「雇用関係が明確ではない」との見解で(事実上仕事を「していない」ので)請求はできないと思う、との見解でした。 ただ、「事業所の有無に関係なく、契約を結んだ時点で賃金の支払い義務は発生する」とアドバイスをいただきました。 こちらとしては(早急に対応しなかった落ち度もありますが)不当な扱いとして賃金の請求を行いたいと思います。 このようなケースでの賃金の請求は妥当でしょうか? ※相手からのストーカー行為らしき事象が数件発生しており、現在先方からの電報・荷物・メール・電話を全て拒否しています。 「末期癌で、数日もつかどうか判らない(=意訳すれば、死ぬかもしれないので払えない?)」という電報が来ましたが、 嘘だと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、賃金の請求をして払ってもらうには何が必要か? 1.雇用契約したという証拠はあるのでしょうか? 今年1月口頭にて契約とありますよね。という事は雇用契約書はないということは 言った言わないの水掛け論になる可能性があり証拠にはなりません。 2.タイムカードは等は押してましたか? 自宅待機という事なのでないですね。 3.待機中で仕事と呼べることをしていましたか?そして仕事と呼べることをノート等に書き残していますか? 見たところしていないように見るけられます。 など ここからは上記の場合で書いていきます。 >「株式会社×× 代表取締役○○」の名刺をいただく これはあくまで名刺であって雇用とはまったく関係ありません。 名刺のどこかに雇用するなど雇用した事が分かる事が書いてあれば別ですが。 >「雇用関係が明確ではない」との見解で(事実上仕事を「していない」ので)請求はできないと思う 労働基準監督署があってると思いますが上記1,2,3があれば動いてくれますよ。 労働基準監督署も証拠が欠しいからそういう見解になったと思われます。 それと労働基準監督署が動いてくれるから払ってもらえるとは限りません あくまで労働基準監督署は罰則を適応して払うよう促すだけです強制力はありません。 >事業所の有無に関係なく、契約を結んだ時点で賃金の支払い義務は発生する これはあっていますが、契約をしたという立証責任は質問者さん側にあります。 契約したという証拠がなければ労働基準監督署に行っても何の対応もしてくれないのが普通です。 実際、立証責任が会社側にあるのなら労働基準監督署はすぐに動いてくれるとはずです。 ちなみに電話等での会話は証拠としては難しいとおもいます。 携帯電話で録音も同じと考えます。喋っている人が本当に「株式会社×× 代表取締役○○」なのか 第三者が分かるでしょうか?知らない人の声を聞かされても何ともいえないのが現実だと思います。 喋っている人が本当に「株式会社×× 代表取締役○○」だと言い切れるのは「株式会社×× 代表取締役○○」を 知っている人だけです。 だいいいち、時と場合で人は喋りかたが変わります。 これを「株式会社×× 代表取締役○○」の声だと立証しないと証拠にはなりません、 携帯電話で録音をどうしても証拠にしたいなら弁護士立会いのもとで声紋鑑定をするしかないでしょう。 まず無理だとおもいますが。裁判で裁判官が証拠提出(携帯電話で録音を)を促しているなら別ですが 所詮任意、本人が拒めばできません。 もう一つ疑問は携帯電話で録音をとる時きちんと伝えてとっていますか? 隠しての録音だと通常、裁判でも証拠としては採用するかもしれませんが立証能力としては 欠けるという判断なる可能性がありますよ。 メールも同様です。誰が打ったか分からないメールも証拠にはなりません。 誰かに携帯を貸してその人がメールを打っている可能性もあります。 その借りた人がこの事を知っていていたずらで打っていたらと 考えれば無理だと思われます。 誰が打ったかは打った本人しかわかりません、 どこで誰が打ったかを立証しないと証拠になりません。 こちらは不可能でだと思われます。 以上のことをふまえると請求しても支払ってもらえる可能性は低いと思われます。 それでも請求するというなら証拠を集めてください。賃金未払い関係は証拠がないと勝てない事を 覚えて置いてください。 ボーナスですが労働基準法上、会社側は払う義務はありません。 給料未払を払ってもらったとしても払ってもらえるかは疑問符がつきます。 ちなみに民法では労働基準監督署等は動きません。 労働基準監督署等が動くのは労働基準法等労働に関する法律だけです。 民法で払ってもらいたいなら弁護士か裁判しかないでしょう。 証拠がないから無理だと思います。 やりすぎると恐喝や詐欺で警察に捕まる可能性も考えましょう。 ヤクザを名乗る関係者は請求をさせないようにしてる節がみうけられます。 証拠が無い以上ヤクザを名乗る関係者が何をやらかすか分かりませんから… ヤクザを名乗る関係者は最悪、診断書を持って警察に相談しましょう。何らかの対応を してくれるかも知れません。 きつい事を書いてありますが結局証拠がないとなにも動いてくれません、 それが日本の法制度です、すべて証拠のもとになりたっています。 納得はできないでしょうが証拠がないのならあきらめバイトをがんばったほうがいいと思いますよ。 上記が1,2,3あるのならそれを持って労働基準監督署に行きましょう。 ほぼ間違いなく動きはじめるとおもいます。 以上が残業未払い分を払わせた事のある人からの回答でした。

    1人が参考になると回答しました

  • >賃金の請求は妥当でしょうか? 休業手当分の請求なら妥当だと思います。 まず、労働契約ですが、書面の交付(労基法15条1項)がないのは使用者の瑕疵ですので、 それを根拠に使用者が契約無効を主張するのは不当です。 よって、質問者さんは労働契約上の地位にいるとの主張ができます。 どんなに少なくとも、民法上の雇用契約が成立したのは疑いの余地はありません。(民法623条) また、 >労働をしに行ったにも関わらず、相手の都合で拒否をしている >自宅待機 その状態は「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので、使用者は平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。(労基法26条) よって、平均賃金6割の請求は妥当でしょう。 残りの平均賃金4割の請求もできるでしょうが(民法536条2項)、 状況を考えると賃金全額の請求は権利濫用にあたるかもしれません。(民法1条) ちなみに、本件は適正な賃金が一回も支払われていないのですから、 平均賃金は当初の約定金額となることでしょう。算定は公共職業安定所長が行います。(労基法12条8項) また別視点で、 >「給料とボーナスとして300万支払う」という内容 この内訳が分かりかねますが、 相手は債務を承認しているので、その債務を弁済せよとの主張は勿論可能です。 相手が錯誤(民法95条)を主張してきたら少々ややこしいですが。。

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  • >出勤したところ相手の体調不良や、事務所内の工事等の理由で一歩も >事務所に入ることができず、結局「自宅待機」という名目で仕事もさせてもらえなかった。 仕事してないのに給料もらえるんですか?

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