教えて!しごとの先生
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最近まで勤めていた介護系事務所のことで相談です。 実は、勤めて1週間して送迎で運転中、バイクと接触事故を起こしました。

最近まで勤めていた介護系事務所のことで相談です。 実は、勤めて1週間して送迎で運転中、バイクと接触事故を起こしました。突然の事で送迎に遅れていたこともあり、頭の中はパニックになり警察を呼ぶことなど すっかり忘れていて、相手が大丈夫というのでそのまま仕事に戻ってしましました。 これは、全く私のミスです。これは自覚しています。その後、事故のことからリーダーに コテンパンに怒られました。それまでにも仕事のことで私とそのリーダーでは全く考え方が違い、ついていけないと思っていたので、2日後仕事を辞めました。 今日、給料日だったのですが、振込がなく途方にくれています。マネージャーに電話をしましたが、通じず折返しもなくとことん困っています。もしかして、事故の際の車の修理費とかを差し引かれて振込されてないのではないか…とか不安になっています。 給与からそのような修理費とかを勝手に差し引きしてもいいのでしょうか? 以前このサイトでよく似た相談を見たことがありますが給与からの差し引きはできないとか 書いてあったように思います。万一の場合を考え、教えて頂ければと思います。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律論だけで済ませるなら既出のご回答が参考になりますが、質問者さんの【辞め方】が先方にはさらにカチンときていよう話で、「もう一度職場に挨拶に来させてケジメをつける」ため、あえて差し止められている状況なのだと推測します。 通常、辞めたいと思ったときに即日勝手に辞めることは法律的には許されなく、質問者さんは職場の了承を得たつもりであっても、先方は極端な場合は「ばっくれ」的な辞め方だと受けとめているかもしれません。 遺恨が生じている状態で、先方はしびれを切らせた質問者さんが詫びをを入れに来る機会を待ち受けているんです。「取りに来たなら出してやるつもりだった」ということで。 お役所に救いを求めて相談するのは、そういう方法も通ぜず行き詰まった最後の最後の段階で、おそらくそうはならずに決着するんです。質問者さん自身が元職場に出向いたうえ、下げたくない頭のひとつを下げることで…

  • 給料からは勝手に差し引きできませんが、仮に給料を払ってしまうと そのまま連絡が取れないように思います。 仕事のことだから修理代は全額会社が出すことにはならないと思います。 損害金が確定するまで待つべきだろうと思います。

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  • 労基法24条では、賃金は月1回以上定められた日に、通貨で全額、直接本人に支払うと定めてあります。 労働者が勤務中に起こした事故の責任は誰にあるのか、その過失割合はいくらか、すべて民事裁判で判断されることです。事業者の事故による損失請求に労働者が納得して応じたとしても給与からの天引きは出来ません。別途、支払ってもらう必要があります。また、その請求に応じなければ事業者は民事裁判で請求することとなります。従業員が勤務中に起こした事故の過失割合は、非常に少ないのが現状です。とても裁判など費用対効果を考えれば出来ません。 給与が支払われなければ、書面で(内容証明郵便)で支払うよう期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ、書面の写しをもって労働基準監督署に申告してください。

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