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私の勤めている会社では有給休暇をひと月で5日以上取るとカダイ社員(漢字で過怠社員だと思います。)となり、その課の評価が下…

私の勤めている会社では有給休暇をひと月で5日以上取るとカダイ社員(漢字で過怠社員だと思います。)となり、その課の評価が下がるらしく、退職時にも消化することが許されません。 そもそも会社がひと月で5日以上有給取ったらダメ社員と見なす決まりがあることにみんな疑問を持っています。 退職することが決まった社員でも、有給を5日以上取るとダメ社員と見なされます。 ただ、絶対取れないわけではありません。 課長からの嫌味や文句を言われても、めげずに立ち向かえば取れます。 これは法律的にいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取得したことにより、評価が下がり不利益な取扱いをされるのであれば、労働基準法附則136条違反となります。 ただし、この規定は訓示規定とされていますから、不利益の程度が有給休暇の取得を抑制させるものでないのであれば、最終的には裁判所が決めることですが合法となることもあります。 そもそも、有給休暇は、出勤率8割以上という義務を果たしたから得た権利ですから、いくら取得してもダメ社員ということになりません(まぁ、ある程度配慮するのが望ましいですが・・・)。 まぁ、「有給休暇を取得したことにより、評価を下げることは、労働基準法附則136条違反ですよ」って無知な課長に教えてあげたらいかがですか?

  • 嫌みなど言われても、結果的に取れてるなら法的に問題ありません。 個人の勤務評価に響き昇給などに影響があるなら問題ですが、課の評価に響くだけなら問題ありません。 しかし月に5日以上の有給、週で考えると2勤1休って事になるだろうから取りすぎでは?とは思います。駄目社員と見られてもそれは仕方がないかな? 退職する社員が駄目社員と見られても関係ないのでは?

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