解決済み
一概に法違反が有るかどうかの判断は出来ません。 情報が少なすぎます。 労働基準局は相談できません。相談は労働基準監督署です。 相談しても、それ自体がばれる確率はかなり低いです。相談したことが漏れたとしたら、情報漏えいで大問題です。
残業代に関することは複雑ですので都道府県労働局総合労働相談(相談範囲は広いが強制力はない)または労働基準監督署に相談してください
就業規則(労働者が10人未満なら労働条件明示書)に特別手当が残業代であることが明記されていれば、その額に相当する残業時間の残業代を支払ったことになります。しかし、特別手当額を上回る残業が行われたのであれば、別途残業代を支払わなければなりません。 労働契約として昼休みが150分となっているが、60分しか取れないのであれば、休憩が取れずに働いた分の賃金(その時間を働くことで法定労働時間を超えるのであれば割増賃金)を支払わなければなりません。 カテゴリーマスターさんが会社の指示なくつられて就業したといった場合は無給と書いておられますが、会社が就業していることを黙認しているといった場合は、黙示の命令があったとされますので賃金を発生させなければなりません。 会社と労働基準監督署がどんなつながりがあるか知りませんが、keroppa240さんがおっしゃるように労働基準監督署に相談しても、まずばれることはありません。そもそも、相談なら相談で終わりますから・・・。
特別手当という名称で、残業代が規定通り支給されてるなら、違法じゃありません。 150分の昼食休憩が、60分で胡麻すり連中が立ったのにつられて立つのは勝手です。 会社は、150分休憩しなさいと、指示しその間は無給なんですから、つられて就業する方が、よろしくないです。 でも、2時間半も昼食休憩とは、恐れ入りますね・・・・
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