解決済み
業種によって、基本労働時間に違いがあるのはナゼですか?9時5時と言われるように、通常のサラリーマンの労働時間は8時間。というのが普通なのでしょうが、製造業の多くは昼休みを拘束時間と扱わず、8時から5時までというような労働時間が通常の所も多いようです。オフィスに居れば電話も取りますし、今、昼休み中だから・・みたいな仕事をしている人もいませんし、工場が広くて外食もままなりません。(社食はありますが。)都内で働くような、いわゆるオフィスサラリーマンのような方は、外食も出来ると思いますし、それでも拘束時間にカウントされていると思われますが、これって労働基準上どうなんでしょうか。私は少し不公平のような気がします。 法律に詳しい方の見解や判例などがあればお聞かせ願いたいです。 よろしくお願いします。
3,799閲覧
1人がこの質問に共感しました
勘違いをされているようです。 9時~5時の人の労働時間は7時間です。休憩時間は労働時間ではないですから。 これは製造業でも事務職でも一緒です。何の違いもありません。 会社によっては、拘束時間として賃金を発生させているところも有るでしょうが、まれですよ。それにより色々な支障が出てきますから。 お昼時間については、場所というか土地柄の問題でしょう。
いや、都内に会社あるけど休憩時間は賃金に含まずですよ。 それに業務で忙しかったら、外でランチどころか昼休憩満足にとれないなんてことも普通にありますよ。 固定月給制だし、休憩がとれなかったとかいって、その分を別途会社に残業代で請求することもないけどね。 12時に休憩をとりなさい。ってことじゃなくて、自分で好きな時間に調整して、勝手に休憩とってくれ。にしてあるので、2時や3時に遅めのランチなんて事も、よくある。 9時ー5時だったら、実働時間は休憩時間除いて7時間だと思いますよ。(うち、9時ー5時の会社じゃないけど)
1人が参考になると回答しました
まず、時間数の計算並びに表現方法が勘違いされていませんか ①拘束時間とは・・・始業⇒終業までの時間数を言います。ですから休憩時間も含みます 実例で書かれた通常のサラリーマン9時5時ですと、拘束時間8時間ですね、工場労働者は8時5時と書かかれてますので、拘束時間は9時間ですね ②実働時間とは・・・拘束時間から休憩時間を引いたものです 労基法では、通常の場合(シフト制を除き)1週間で休日1日、実働時間40時間、以内とされてます ですから、普通お書きになった、サラリーマンで9時5時ですと、当然休憩時間も必要ですから、場合によっては土曜日等出勤もあると思います(1時間休憩ですと土曜日5時間勤務) 次に休憩時間とは・・・・ 業務を離れて休息することです ですから、その休憩時間は自由に使えますが、業務の関係上、勤務場所の敷地外に出ることを禁ずることも可能とされます ただ、休憩時間は勤務する場所から離れて別室等で休憩すべきであり、例えば勤務する機械の横での休憩は休憩の定義からかけ離れます あなたの場合は、社員食堂がありそこで休憩できるんであれば問題ありません 反対に、都心のサラリーマンなどは外食することになりゆっくり休憩できるかといえばNOってこともありますよね 他の方が書いている賃金の発生ですが 時給の場合は、休憩時間は賃金計算の算定基準に含まれませんが、日給、月給制の場合は当然休憩時間を含めていくらっていう計算になります
< 質問に関する求人 >
サラリーマン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る