解決済み
飲み会で、男性社員からのセクハラと暴力を受け非常にショックを受けました。同じ職場は辛いので私か彼の異動を願い出たところ、勤務時間外のことなので会社は関与しないという回答でした。 何度か上司より人事に掛け合ってもらいましたが異動は叶わず、2ヶ月たった現在は鬱の診断を受け休職となりました。 参加者は全員社員です。これは本当に会社は関与する必要はないのでしょうか? また、復職をしたときに会社で疎まれそうなので被害届けは出さないつもりです。それでも弁護士を通せば、彼に慰謝料など何かの形で責任を取ってもらうことは可能でしょうか? 近日中に弁護士に相談に行きますが、基礎知識として知っておきたいです。ご存知の方お教えください。
***捨てIDかというご質問を頂きましたが、初めての投稿です。不備があったらスミマセン***
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セクシャルハラスメント;女性労働者の意に反する性的な言動 (女性を対等なパートナーと見ていない意識が根源) 男女雇用機会均等法 第11条第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 質問者様が「不快に感じた」のであればセクハラです、事業主がセクハラ防止について対策を講じなければなりません 事業主にその防止のための配慮義務が課されるセクハラとは ①職場において行われること ②女性の意に反する性的な言動であること ③それに対する女性の対応により女性労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりするもの ①~③全てを満たすもの ②の例;性的な冗談・からかい、食事・デート等への執拗な誘い、必要なく身体に触る など (具体的にどういう言葉がセクハラかと定義されていないのが、難しいところ) 問題は①ですが、勤務時間外の飲み会などでも、実質上職務の延長と考えられるものについては該当します(職務との関連性、参加者数、参加が強制なのか等を考慮) 但し、裁判例では職場外で行われた行為であっても企業の使用者責任などを認定しています セクハラ判例です http://homepage2.nifty.com/tumaran/mokuji02.htm セクハラ・パワハラに関する相談窓口は各県労働局内雇用均等室です。一度電話で相談されてみては? http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ 裁判に行く前に会社・本人の間にたって解決を図る個別労働紛争解決制度というものもあります、窓口は以下です http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 何かヒントがあれば
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