〔雇用保険〕 農業の事業であっても、常時5人未満の労働者を雇用する事業は「暫定任意適用事業」となっており、この場合、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、事業主に加入申請義務が生じます。 この「暫定任意適用事業」に該当しないかどうかをまずご確認ください。 〔厚生年金〕 法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは「強制適用事業所」となっています。その会社は有限会社、つまり法人ですので、たとえ農業の事業であっても、その会社に使用される質問者様は厚生年金保険の被保険者となるはずです。 いずれにせよ、厚生年金についても雇用保険についても、確認の余地はあると考えます。
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