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会社の機械の故障、修理における従業員の責任の有無について。農業法人で働いている者です。先日、会社に下記の張り紙が出されま…

会社の機械の故障、修理における従業員の責任の有無について。農業法人で働いている者です。先日、会社に下記の張り紙が出されました。これの正当性と対処法を教えてもらえませんでしょうか。[本業で取り入れている責任の区分について説明しておきます。運悪く、当日メンテナンス不足により機械が修理不能又は修理が必要となった場合は、その時使用していた人の責任となります。費用負担もその人の負担となります。気をつけて下さい。これは本業で採用している方法です。会社のものこそ大切に。」 本業とは系列の建設会社のことだと思われます。従業員は業務委託ではなく、ふつうに社員やパートです。トラクタ等の機械は数週間または数ヶ月の間、一つの部署が専属的に使うことはよくあります。主に使う人間は一人であっても、入れ替わり立ち代わり別の人間が使うのが常です。機械によっては一人や二人の人間がずっと使い続けることもありますが、休みの日には別の人間が使うこともあります。会社の軽トラについても同じです。数週間・数ヶ月、同じ車に乗ることはありますが、現場では別の人間が乗って作業することはよくあります。会社から担当の機械を振り分けられているわけではありません。車はやや同じ人間が継続的に乗っている場合が多いです。会社側の危機管理義務については、あまりできていないと思います。メンテナンスの啓発もなし、マニュアルもなくて、この張り紙だけです。要するにメンテナンスをちゃんとしなさい、ということだと思いますが、たまたま代わりに乗って壊れて賠償と言われても、というところもあると思います。法律的にどんなものなのかと、会社側の意見もあるかと思いますが、公平なご意見を聞かせてもらえればと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ひどい内容ですね。このような経営者の会社は長続きしないでしょうから、転職先を探すべきです。 私なら、メンテナンスを十分にしてトラブルを起こさなかった担当者を表彰し金一封を出します。 懲罰を貼り出せば、職員はビビって機械に関わらないようになり作業効率が落ちて会社の損になるでしょ。 会社を辞める時には、機械を壊して損害を請求されてからにしたらいいでしょう。 不当な請求をされて会社を追われ精神的な苦痛を受けたと逆提訴できるでしょ。

  • ストライキを起こしなさい。人間だって風邪も引けば、お腹も壊します。機会が年中快適であるはずがありません。 撤回しないならストライキです。ザケンジャネ~~と、シュプレヒコールです。 「賠償予定の禁止」 【労働基準法 第16条】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 明らかな労基法違反です。撤回しない限りストライキと、労基署に申告です。

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