退職金は労働基準法や最低賃金法などで義務付けられているものではないので、就職先の就業規則等のルールによることになります。 個人経営の司法書士事務所の場合、退職金を払う余裕がある事務所は稀なので退職金はないものと思った方がよいでしょう。 また、司法書士が退職するのは独立する場合が多く、わざわざ商売敵になる可能性がある人に開業資金を渡すようなことをするとも考えにくいといえます。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る