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転職時の有給、健康保健や年金について質問いたします。 10/9に今の職場を退職し、10/10より新しい職場に就職し…

転職時の有給、健康保健や年金について質問いたします。 10/9に今の職場を退職し、10/10より新しい職場に就職します。 現職の給与は15日締めの25日支払いのため、10/25に支給される給与について、どの程度の金額になるのか知りたいと思い、『健康保健、年金、雇用保健、所得税の全てが引かれるのか』と確認したところ、『雇用保健は日割りだがそれ以外は全て引かれる』との返答でした。 しかし初めてもらった給与明細からも年金が引かれていたので、今月引かれた場合は10月分として収められることになるので、次の職場でも年金を収めた場合、10月分を二重に収めることになると思い、年金事務所に確認の電話をしました。 すると、現職の在籍が月の途中になるため、年金を引かれる必要はないとの返答でした。 なんだか現職の担当者が信じられなくなり、ムダに給与から差し引かれるのではと不安になっています。 (余談ですが、有給についても8.5日残っているはずなのに、有給発生時点から退職までの在籍期間で与えた有給を割るので5.5日しか残っていないとも言われました。労働基準監督署に電話したところ、ちゃんと8.5日消化する権利があるので、有給の申請をきちんとしたうえで消化し、もし差し引かれていたら監督署に来てくださいと教えてもらいました。) 結局、年金や健康保健について、どれだけ差し引かれるのが正しいのか、どなたか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

補足

初めてもらった給与は11/1〜11/15までの期間だったので、その給与から年金が引かれていたということは、現職の年金徴収処理では、当月分の年金を当月末に徴収していると考えています。 その処理方法から考えると、10/25の給与から10月分の年金が徴収される必要はないのではと思うのですが、変でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・厚生年金・健康保険については、会社がいつの分を徴収するかで決まります。 例えば、9月分を10/末に納付するのか 9月分を9/末に納付するかは 社会保険事務所で解ります。 給与計算では、15日〆なので 10/9に退職なら 9/16~10/9で給与計算をして 給与総額を決めます。そして、厚生年金・健康保険は1か月分丸々徴収され 所得税と雇用保険は、収入額で算定するので 多少 今までより少ない。 で、新しく入った会社では、別の健保組合なので 又々 厚生年金と健康保険を引かれる。辞めた日が 月の途中で中途半端がネックです。 ・有給については、就業規則にしたがっていますが、この就業規則(労働基準監督署に控えを提出) かなりいい加減で 法律に沿って作られていません。但し、有給については、労働基準法があるので 8.5→5.5になることはありません。 会社には、労働基準監督署に確認したら 減らされる有給は無いと言われた旨を伝えれば それでOKです。争っても 会社が負けるだけです。 補足:そうすると、給与計算をする人間が 無知でそのまま徴収したと思います。 確認するしかないです。 給与計算=経理でも きちんと徴収分と その後の支払いを確認する人間は なかなかいません。 仮に間違えであれば 会社の費用が減るくらいしか 自分の給料が減ったわけではないので。

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