解決済み
市役所の臨時を長くしていたのですが、急にあと2年の期限を言われました。労働基準法の何が変わったのですか。労働基準法 が変わったからといっていますが。市の合併などで条件が変わった、ともいいますが、定年まであと少しなので配置替えをされてもやめたくないのですが。 市役所職員の奥さんなどはパートで立場が違う、と言っていますが少しおかしいと思います。安い賃金ですが、正職員とほぼ同じことをしていたのに我慢してきました。とりあえず、ずっと居られるようお願いしましたが、どうなるかはわからないと言われました。 やめなければいけないのでしょうか。はじめの条件は自分からやめると言わない限り、ずっといられることになっていました。
臨時職員といっても、学校勤務の事務・図書・技能士・給食補助と何でもしていたのです。はじめはPTA採用のパートで6時間勤務でしたが、途中から市役所の臨時になったので、更新は1年ごと、しかも春・夏・冬の休みは勤務なしの無給でした。給料はとても安いです。一般の臨時とは違うと思っていました。
18,632閲覧
[補足] >一般の臨時とは違うと思っていました。 とのことですが、先にも示したとおり、地方公務員法を見ると「特別な臨時職員」はありません。 元々の採用の経緯が曖昧なので、合併など曖昧でいられなくなる事情に直面するとこのようなことになります。 また特別にとか、引き続きどこかの部署で…というのは、今まで行われていた曖昧なやり方をまた始めようということですから、実現性はかなり低いと思います。 おそらく、雇用保険は加入しているでしょうから、その給付を受けながら新しい仕事を探すしかないと思います。 --------------- 市役所の臨時職員であれば、もともと任期は6ヶ月、最長でも12ヶ月までと法律で決まっています。 (地方公務員法第22条2) ですから、既に働いてもらえない状態だったのをだらだら引き伸ばしたのか、不適正なクーリング期間を置いて、新たに臨時任用したかのように装って引っ張り続けたのでしょう。 どっちにしても法律に反していたことです。 合併とか組織改革があると、このようにいい加減にやってきたことが明るみに出て、改められることになります。 残念ですが、この場合は残ることは難しいと思います。 民間の企業で、何回も契約更新していた臨時社員をある時突然更新しないことは「雇止め」と言います。この場合、「何回も更新されたことで引き続き働けるものと思い、それに合わせた生活を考えているのに打ち切りはダメ」ということで、争えば引き続き働ける場合もあります。 しかし、市役所の臨時職員はもともと、はっきりと地方公務員法に最長の任期、更新できないと明記されています。 恐らくは臨時職員になったときにもらった辞令に「地方公務員法第22条の職員…」とか書いてあったと思います。その時にそれを見て自分がどのような立場なのかを調べておくべきだったと思います。 臨時職員として今の状態の継続について交渉の余地は微妙ですが、他の時期・部署の臨時職員、嘱託職員、緊急雇用対策などの別のかたちでの雇用も交渉することが出来るかもしれません。 ただし、最近は一般市民の目を気にする状態ですから、方針が固まっていればどうしようもないです。
労働基準法が変わったのは数年前です。 はじめの条件が何年前かは解りませんが、今は1年以上臨時職員として勤めることはできません。 現実には10年、20年勤める人もいますが、黙認されてるだけで誰かに指摘されたら即アウトです。 今は不景気で役所も財政状況が良くないから、議員、新しい市長、市民団体・・・どこもそういった脱法行為には厳しく目を光らせています。 パートというか、非常勤なら1年という縛りはありません。 臨時職員と非常勤職員(パート職員)はそこが違います。 ただし非常勤職員は臨時職員と異なり、正規職員と同じ勤務はできません。 中には役所で1年勤めた後、市立病院や市立大学などで勤めて・・・というローテーションを組んでいる自治体もあります。 それもグレーゾーンなのですが、そうでもしないと長期間雇うのは今の法律では不可能なんです。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
市役所職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る