解決済み
解雇を認めない会社にうんざり。正社員なのに契約満了?? 経緯は以下のとおりです。(運送業) 6月に入社して勤務したら、17時には帰社できるという話だったのが連日12~14時間勤務でした。 6月分の給与明細をみたら時間外が一切ついていないものでした。 賃金の説明も受けていないので、雇用契約書を口頭で要求し、時間外手当を支払うよう言いました。 「うちは残業代は払えない」と言ったり、「業績給に時間外が含まれてる」とか言ったり。 雇用契約書は誰にも渡したことがなく、作成に時間がかかるのか、7/20に渡すといった後日7/28に渡すといってきました。 そのあいだに、7/16あたりで、賃金詳細の説明を書面にてうけました。 そして、7/28に雇用契約書をもらい7/30までに持ってきてとのことでした。 不明点を質問したのですが理解のできる回答がえられませんでした。(知恵袋にて質問しました) 7/29にもう一度質問しても、ちゃんとした説明がもらえなかったので、「明日までにもっていくことはできませんが、労基署に相談してから、来週中には必ずお持ちします」と伝えたところ、「分かりました。少し修正したからこちらの雇用契約書にサインしてください」といって新しいものを渡されました。 7/30に通常通り勤務して、月曜日の荷物を積みに倉庫で作業をしていたら、「事務所に戻ってください」との電話があり戻ったら「雇用契約書の提出がないので、契約を結ぶ意思がないということで、契約満了です。」と!期間の定めのある契約なんかしていないし、正社員として入社して、現在研修期間(就業規則では2ヶ月)ではあるかもしれないけど。 契約満了の書面まで用意して、「合意した」とか書いてあるし。。(私のサインはないです) 「解雇ですか?」ときいたら「解雇ではない」「解雇じゃなければ月曜日の積みたいのですが」「契約満了です。もうきていただかなくて結構です」と。 荷物を積みに倉庫に行っているし、来週には雇用契約書をもってくると言っている人に対して、契約の意思がないとなんでいえるのか。。しかも、実質7/29にもらったものを7/30に提出しないから契約拒否だなんて、無理やりすぎませんか。 後日、時間外未払い賃金・解雇理由証明書・解雇予告手当の請求を出しましたが、帰ってきた返答が 「解雇ではないので解雇理由証明書は出せませんが、和解金として給与1か月分払う用意はしてあるから、合意書にサインを」的なものが送られてきました。 こちらとしては、内容証明郵便で「解雇を認め、証明書と予告手当てを、できないのであれば補償金として給与2ヶ月分を」と通告する予定です もし裁判になった場合、解雇を認めさせることできそうですか?
監督署は会社が解雇を認めていないと話にならないみたいです。 裁判で裁判長が解雇と決めることは無理なのでしょうか。。 内容証明郵便送らないほうがおりこうでしょうか。。 みなしについては、仕事中随時報告指示がありますので、該当しません。
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解雇を認めさせる理由って失業保険の即時支給が目的? 裁判やったって、会社は認めないから、こじれて時間かかりますよ・・・裁判費用もばかにならないし。 契約満了が違法だとして就業継続を争うなら別ですが・・・ それに、言った言わないが多いので、裁判ではまず勝てませんよ。専門家ではないですから相談してもいいとは思いますが せいぜい時間外勤務の報酬を請求できる程度でしょう。 でも和解金提示してますし、つっぱねて時間外賃金請求しますか? 理不尽で納得いかない事たくさんありますが、法律は必ずしも弱者にやさしくないですから感情だけでは勝てません。 まずは監督署に相談して、間に入ってもらったらいかかがです? たよりにならないと思いますけど。 内容証明送ったら、こじれにこじれるか全くムシされるかどちらかでしょう。 和解金もらったらそこで全ておわりですし・・・ 内容証明も素人がやすやす書けるものでもないですし、無料相談で弁護士に相談されてからのが良いと思います。 弁護士から来れば向こうの反応もだいぶ変わるだろうし。 今あなたが1人騒いでも会社は面倒なだけで痛くもかゆくもありませんから。 ただ、怒りの矛先が治まらない気持ち痛いほどわかりますが、一か月分もらっておさらばしたほうが時間とお金かからないですし前向きになれると思います。 まぁがんばってください!
結論からいうと、うるさいやつを辞めさせたい、そういうことだと思います。 あなたがとれる対応として、 1、正当な権利を主張して、とことん争う。2、とっととブラック会社を辞めて次をさっさとみつけて就職する。3、労働基準監督署に訴え出る。 生活に余裕があるなら、1及び3、生活に余裕がないなら2です。 ただし、せめてその会社の実名を公表しましょう。 法律は1及び3の場合の金銭的サポートはありません。そこが、会社の付け目なんです。 まともな会社は残業手当なんて普通出します。 解雇は正当な理由がないと出来ませんので、雇用契約書をすぐに提出しなかったから解雇では、正当な理由にはならないと 思われます。 だから、あなたに解雇ではない、といったのではないでしょうか。 ただ、屋外労働の場合はみなし労働時間制を採用している場合もあるので、 確認しなかったあなたのミスもあります。そこまで自分の権利を主張する質問者様としては、ちょっと詰めが甘かったですね。 あとは、国土交通省に直接電話で相談する方法もあります。けっこう面白いですよ。もし、やめるなら、徹底的にいじめてやりましょう。
典型的なヤクザ企業ですね。 労働違反でもあります。 まずは、労働トラブル相談に相談を。 電話番号はタウンページに掲載されています。
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