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私は、町役場に勤めています。大きな声では言えませんが、実家が農業をしていまして、ほぼ毎日、平日は朝夕、土日祝は一日、農業…

私は、町役場に勤めています。大きな声では言えませんが、実家が農業をしていまして、ほぼ毎日、平日は朝夕、土日祝は一日、農業に従事しています。公務員の副業は、禁止されてますが、実家の農業を父親から経営移譲し、複合収入で確定申告することは、法律的に問題は無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全く問題ありません。 特定の個人や企業から収入を得ている場合はダメですが、個人で農業やる場合は大丈夫です。 私も役場職員(農政課)ですが、実際営農計画書で耕作者名義が同じ役場の職員になっている場合があります。 役場職員なら役場の農業委員会にさりげなく農家やっている職員がいないか聞いてみては? 農村地帯なら数人いると思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 公務員の副業は禁止されていません。制限されているだけです。 地方公務員法 (営利企業等の従事制限) 第 38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 農業が、「私企業を営み」に、置き換えられると判断すれば、上記の条文と照らし合わせ、「任命権者の許可を受ければOK」 ということになりますね。 実際問題としては、多分、許可は出ないと思います。 現実問題としては、ご家族のどなたかの名義で農業を営んでおいて、質問者者様が、ご家族のお手伝いを行うといった方法しかないと思います。 農業は、家事の部分と事業の部分が非常にあいまいなので、なかなか地方公務員法の違反認定が困難ですので、その部分を・・・って、以下自粛にて失礼します。

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  • まず、公務員で農業は(勿論、程度にもよりますが)、家事とみなされ副業にならなかったかと思います。ただ、自治体なので、『副業の基準』が自治体毎に異なります。 農家、町役場、から判断すると、同様の状況にある方も多いかと思いますので、『経営委譲』をうまい言葉で言い換えて、人事部署に確認されてみても特に大きな問題は起きない様に思います。 その上で、大きな声ではいえませんが、例えば、お父様は不治の病でしょうか?自営でしょうか?お母様は?奥様は?経営委譲主旨は、相続に向けた準備でしょうか? 条件等によって異なっても来ますが、『あなたが経営主体になる』以外の選択肢での解決もできますので、それも検討されてみることをお勧めします。 例えば、只単に(相続等理由なく)経営委譲がしたいならば、今すぐする必要は無いのではないでしょうか?また、お父様の余命等の都合であれば、販売時等の名義をお母様や奥様に変え、実務を質問者様がされるなどの方法もあります。 別途、継承的場合は、禁止規定の例外が適用されるケースも多いのですが、資産運用でも一定の基準委譲の収入の場合、本業、又は、副業と認められてしまうケースもあり、自治体毎に基準が違う様に、『禁止規定の例外と認められやすい農業』であっても『絶対に問題ない』とは断定できず、また特に、『経営主体となる』事は家事手伝いの範囲から外れる為、懸念が強く残ります

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