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主人の休日手当がカットされました。月~金曜日の残業も毎日3時間くらい、月あたりにして60時間以上75時間くらいにはなると…

主人の休日手当がカットされました。月~金曜日の残業も毎日3時間くらい、月あたりにして60時間以上75時間くらいにはなると思いますが、残業あるなしにかかわらず、みなし残業代として4万の手当のみ。以前は残業しただけ給与に上乗せでしたが、残業が増えるに従い、ていよく昇格をちらつかせ手当を付ける代わりに残業の上乗せがなくなりました。なにやら契約書も書かされた様子。さらに休日出勤手当もアルバイト扱いで現金支給(9:00~21:00労働しても7,500円程度)されていて、ついにはそれも代休にて消化するようにいわれています。そもそも、代休がとれるなら休日出勤はしないというのに。でもこのご時世、それが不服ならば退職か窓際か・・・・という不安もありますよね。 個人的にではなく圧力かかる方法はないものでしょうか・・・。そういう会社なので、組合は存在しません。 でも、会社の経営がなりたたなくてつぶれたらもともこもないんですけど・・・。 ばかばかしいと思いながら、働き続けている主人がかわいそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも『みなし残業』なんて制度はありません。 裁量労働制といいみなし労働時間制はならばありますが。 裁量労働制は適用できる業種が限られている上、適正時間を労使間で話し合い、36協定を結び、労働規則に明記して労基署長に届け出をせねばなりません。、更に業務上、労働者の判断による裁量が必要で、上司からの労働に対する手順・時間の指示が有っては駄目です。また深夜手当や休日出勤手当は支払い対象となります。 よって、『みなし残業手当』を基本給に含むとあっても、単に一定分の時間外労働手当を支払っているだけで、上記条件が満たされていなければただの不払いですからご自身で不足分を計算し、遅延金(在籍中6%、離職後は14%)を加算して請求してください。 支払われなければ内容証明郵便(支払い期日1~2週間)で正式に請求すると共に労基署の監督官に相談して調査・指導させ、それでも駄目なら裁判所に支払い督促を申し立ててください。 退職させられれば貴方の家庭は甚大な被害を受けますので自分達の利益の為に犯罪を犯している奴らなどに容赦は要りません。潰してしまいましょう。

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