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セルフガソリンスタンドの給油監視員としてパートで働いています。9時から21時までの昼勤と21時から翌9時までの夜勤の2交…

セルフガソリンスタンドの給油監視員としてパートで働いています。9時から21時までの昼勤と21時から翌9時までの夜勤の2交代勤務なのですが、ひとりで業務を行っているため12時間休憩なし、トイレすら満足にいけません。賃金は昼勤が9000円、夜勤が9500円となっています。労働時間が12時間を超えると時給904円になりますが、8時間を超えた場合の残業手当や深夜手当はありません。この状態は法律違反なのでしょうか、改善するにはどうすればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >12時間休憩なし 労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩を与えなければいけないので違法ですね。(労働基準法第34条) 就業規則または労働契約書を確認してください。 >8時間を超えた場合の残業手当や深夜手当はありません 残業の時給から逆算して、昼勤の時給を約723円で計算すると残業代込みに近い日給になりますね。 723*8⁼5784 904*4⁼3616 計9400(400円ピンハネ又は最低賃金が673円の地域?) >改善するにはどうすればよいのでしょうか 先ずは、業務改善要望を使用者とする事ですね。(その際、隠し撮りで良いので、ICレコーダ等に録音しましょう) 合意が得られなければ、労働基準監督署へ相談しましょう。

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