教えて!しごとの先生
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パートが決まりました!事務職です。8時半~17時半で平日勤務です。研修で3日間働きましたが、休憩時間に不満があります。 …

パートが決まりました!事務職です。8時半~17時半で平日勤務です。研修で3日間働きましたが、休憩時間に不満があります。 休憩は60分で給与から引かれます。ですが実際、昼食は必ず事務所で食べなければならず、その間電話や来客対応、食事中に上司に仕事を頼まれたら食事を中断し、頼まれた仕事を優先する。食事を済ませたらすぐに仕事。 というのが現状です。実際昼食をとっている時間は30分もありません!!!なのに休憩60分も引かれるなんておかしくないですか!? 現在私に仕事を引き継いでくれている、9月末で退職する方に、おかしくないですか!?と言っても「暇な時は暇だからその時に休憩して…」みたいな感じでした。 暇な時と言っても、いつ電話や来客があるか分からないので席を外すこともできないし…納得いきません! しかも、昨日は電話や来客が途切れず30分遅く帰ったのに残業代はでないようです。そもそもタイムカードがない会社なんですよ… 出勤したらハンコ押して終わりです。8時間分の給与×日数分のみが支払われます。 時間給で働いているので、納得がいきません!! 明日、上司に休憩と残業について交渉してみようと思っています。もし、ムリだと言うのなら、何か手当てをつけてください!と交渉してみようと思っています。 そんな要求は通用しますか!? 又、このような場合、どんな手当てをつけてもらえるでしょうか…?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    正論です。まさに正論。 でもねえ、世の中正論だけじゃやっていけないですよ(^^; ときには妥協も必要です。 上司の方からしてみれば、 「この道路は40km/h制限なのに、なんで60km/hで走るんですか?おかしいじゃないですか!」 「ここは駐車禁止です、10分はなれたとこにパーキングがあります」 みたいな意見に聞こえちゃいます。 (いままでが、適当だったので) なので、要求というよりは、素朴な疑問として聞いてみることから始めたらどうでしょうね。 30分の残業、、、普通の企業でもつかない場合多いです。 (わたしのとこも30分まではつきません、1時間以上いた場合につきます) 昼休みも、確かに仕事をする義務はありませんが、ずーっとそういう流れで来ているので、いきなり変えることも難しいでしょ。 たまたま忙しいかったかもしれませんが、1か月とか1年をトータルすれば、暇なのかもしれません。 1時間、なにもやることがない日があるのかもしれません。 そういう細かい運用まで法律で縛っちゃうと、動きとれないですよね。 まあ、主張はしたほうが良いでしょうけど、やんわりと、質問程度から始めることをお勧めします。 お昼は上司と交代制でとるとかね、別の提案も用意しましょう。 残業は、、、常態として毎日サービス残業になってしまうのなら問題ですが、週に1回くらい30分残業になった程度では、誰も何も相手にしてくれませんから、もう少し様子をみましょうね。

  • ご質問者が就職された会社は中小規模の会社なのでしょうが、前職と比較されてのことだと思われます。 本来の昼休みは一時間きっちりと休憩がとれることが理想ですし、法的にもその通りです。 とはいえ、中小企業の特に事務職についてはお昼の電話番は当然の風潮もありますし、タイムカードが無い会社すらあります。 このように一種のずぼらな会社は悪い面ばかりとは限りません。 事務職ですから、繁閑もあるでしょうし、上司が居ない就業時間についても「さぼる?」ことができるかもしれません。 ご自身の常識から許せない部分があるでしょうが、せっかくの事務職ですし、まだ就業開始間もないのですから、労働条件も多少幅をもたせても良い様に思います。 行政当局や外部の共産党系労働組合に相談しても、ご質問者の労働条件や労働環境が悪くなることはあっても良くなることは100%ありえませんので。 サービス残業について目に余る場合には、その時はじめて上司等に相談されることが肝要です。

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    ID非表示さん

  • 〉私の課では,昼の休憩時間に毎日交替で電話当番を命じられ,当番に当たった人は,机の上で食事を取っています。電話がかかってこない場合は,実際には仕事をしていないことになるので,これで問題はないのでしょうか。 〉労働基準法は,「休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定めて,休憩時間中の労働者の行動に制約を加えることを禁止しています。 行政解釈では,「休憩時間とは,単に作業に従事していない,いわゆる手待ち時間を含まず,労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間の意であって,その他の拘束時間は労働時間として取り扱われる」としています。つまり,手待ち時間においては,実際には作業や事務に従事していなくても,職場において待機している状態にあるので,使用者の指揮命令から離れて自由に利用できる時間(=休憩時間)とはいえず,労働時間に算入されます。 アルミニウム製造過程で電解炉の電圧が一時的に急上昇する現象が発生するおそれがあるので,休憩時間中も電解炉近くに留まることを指示されていた場合,当該時間は休憩時間とはならないとした最高裁判決があります(住友化学事件・最三小判昭和54年11月13日)。 〉こんな対応を! 上に述べたとおり,休憩時間は,実質的に使用者の指揮命令から完全に離れることが保障されている時間のことですので,電話当番を命じられた場合は,休憩時間には当たらず,労働時間として取り扱われるべきです。 使用者が電話当番を命じる場合には,一斉付与の例外を設ける内容の労使協定を結んだ上で,電話当番に当たる労働者に対して別の時間帯に休憩時間を与えなければなりません。 この趣旨を伝え,自由に利用することができる真の意味での休憩が取れるように,会社に申し入れてください。 もし,会社が申し入れに応じないようであれば,労働基準監督署や労働相談機関に相談しましょう。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa511.html

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  • あなたの主張は正論ですが、いきなり上司と揉め事を起こすのはちょっと・・・。 同じ交渉をするなら、お住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。適切な第三者を介した方がよろしいでしょう。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。 また、タイムカードがなければ、毎日の勤務開始と終了の時間をメモにして残しておきましょう。 無論休憩時間についても同じことをします。

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