解決済み
アルバイトの年次有給休暇について。契約書を見ると、有給休暇がちゃんとある事は書いてあるのですが、詳細は時間勤務社員就業規則47〜48条を参照、としか書いてありません。ネットで詳しく調べようとしたところ、時間勤務社員就業規則47〜48条という項目が見つかりません。 労働基準法の事かと思ったのですが、労働基準法の47〜48条は削除となっていて見れません。 これって一体何を指しているのでしょうか? 先輩が「バイトは有給ないけど社員はある」とか言っていて、 バイトだからって有給ないのは違法だから対策として書いてあるだけで、実はもらえない、という事?と思ってしまったので。 週4〜5(少ない時は3)で一年4ヶ月め、勿論8割以上勤務なので、少なくとも6日くらいはもらえるのかな?と思っていたのですが・・・。 ちなみに普段消化するつもりはなく、退職(まだ未定ですが;)する際に退職日から逆算して全日数を消化したいと考えています。
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就業規則は社外秘の規則であり、ネットで公開はされていないことと思います。 労基法と労基法施行規則を参照してください。 労基法39条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労基法施行規則24条の3 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html なお、残った有休をすべて取得できるような退職日を設定しなければならないというような法令はありません。退職日は労使で合意の上で決めるものです。合意できなければ、民法627条1項により、退職を申し出た日から2週間経過したら退職となり、有休を取得できる余地も2週間ということになります。
就業規則はそれぞれの会社でつくっているものです。会社に聞いてみないとわからないでしょう。法律上は、従業員(アルバイトも含む)がいつでも見られるようにしておかないといけません。 アルバイトの有給休暇については、おっしゃるとおり取ることができます。通常は、半年以上勤めれば10日分の有給休暇が与えられますが、アルバイトの場合は勤務日数で比例付与となります。具体的な日数がわからないので日数は答えられませんが、繰越分も含めて退職時に取得することはできます。
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